「バレないだろう」が大惨事に…年収600万円の51歳サラリーマン、税務調査で〈約3,000万円の追徴課税〉を受けたワケ【税理士が警告】

「バレないだろう」が大惨事に…年収600万円の51歳サラリーマン、税務調査で〈約3,000万円の追徴課税〉を受けたワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

最大税率55%と、相続税の負担が重いことで知られる日本。国外に目を向けると相続税がない国やほとんどかからない国も多く、そのため富裕層は「海外に資産を移しておけば節税できる」と考え、対策をとっている人も多くいました。しかし、近年国税庁はこうした「海外資産」にも目を光らせていると、多賀谷会計事務所の税理士でCFPの宮路幸人氏はいいます。事例をもとに、相続税申告の注意点をみていきましょう。

相続税を節約したい…“なかったこと”にした「海外資産」

Aさん(51歳)は、都内の会社員です。社内では総務部の課長代理を務めています。

 

2年前、父が亡くなったため、Aさんは実家に帰省し、母親・姉・弟と4人で遺産分割協議を行いました。

 

Aさんの父親は現役時代商社に勤めており、若いときから海外赴任の機会が多くありました。Aさんが小さいころは家族全員で滞在していましたが、学校に通い始めるようになると、「子どもたちは日本の学校に通わせたい」と父親単身で海外に行くように。

 

このため、海外に口座を持つ機会も多かったようです。相続財産目録を作成する段になって、父の遺産は実家と預金8,000万円のほか、スイスの銀行に日本円で約5,000万円ほどの預金が遺されているのがわかりました。父親は亡くなる直前、母親にメモを渡していたようです。

 

相続税申告を行うにあたって、この「スイスの預金」が問題になりました。Aさんは、こうした外貨預金にも相続税がかかることを知っていたものの、相続税はなるべくかからないに越したことはありません。

 

母親と姉は「あとでバレたりすると大変だろうから、正直に申告したほうがいい」といい、Aさんと弟は「海外にある預金だからそうそうバレないだろう。わざわざ申告する必要はないと思うし、バレたらバレたでそのときに言えばいいよ」と対立。

 

最終的には、長男であるAさんに意見が一任され、このスイスの預金は含めないことに。Aさんは、実家と国内資産のみで申告書を作成し、提出しました。

 

忘れたころに来た「税務調査」

それから1年が経ち、相続税の申告についてすっかり忘れかけたころ、Aさんの携帯に税務署から「税務調査に伺いたいのですが」と連絡がありました。

 

「まさか、あのスイスの預金がバレたのか……?」内心不安なまま、Aさんは母親と調査に立ち会うことに。

 

税務調査当日。調査官は、Aさんが思っていたより穏やかで、雑談を挟みながら進行します。まずはAさんが申告を行った実家の土地建物や国内預金等について聞かれ、Aさんも正直に返答。なごやかな雰囲気のまま、このまま無事に終了するのかと思ったところ、調査官は次のように言いました。

 

調査官「お父さまの財産はこちらですべてでしょうか?」

 

Aさん「え、ええ……。私が把握している分は、これですべてです」

 

調査官「そうですか。では、スイスにある口座は誰のものでしょう? お父さんのものだと思いますが、違うのですか?」

 

Aさん「……」

 

調査官財産を意図的に仮装・隠ぺいしているとなると、悪質ですので『重加算税』の対象となります

 

Aさん「そんな……」

 

結局、父の外貨預金(日本円で約5,000万円)については「資産隠し」とみなされ、重加算税や延滞税などを含めAさんは3,000万円ほどの追徴税額を支払うはめになりました。「こんなに払うことになるなんて……」Aさんは後悔してもしきれません。

 

税務調査が終わり、調査官が帰ると、青ざめた母は「だから素直に申告しようと言ったのに!」と号泣。すぐにきょうだいの耳にも入り、泥沼の相続トラブルに発展していくこととなったのでした……。

 

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