今回は、死後に財産を「寄付」したい場合の方法などを説明します。※本連載は、ランドマーク税理士法人の代表税理士・清田幸弘氏の著書『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』(あさ出版)の中から一部を抜粋し、お金持ちの人にこそ知ってほしい「資産を残す方法」をいくつか紹介します。

近年増えている公益団体や国・地方公共団体等への寄付

ここ数年、「遺産を社会貢献のために寄付したい」と考え、自分の財産を配偶者や子どもなどの法定相続人だけでなく、公益団体や国、地方公共団体に寄付する人が増えてきています。

 

「少子高齢化で遺産を残す相続人がいない」「東日本大震災をきっかけに寄付の文化が定着してきた」などの理由からです。

 

財産の一部を、国や地方公共団体などに寄付した場合、寄付した金額は「相続税の課税対象としない」「寄付した金額を相続税の課税対象から外す」という特例があります。

 

また、相続、または遺贈(遺言により相続財産を受け取ること)により財産を受け取った側が寄付をしても、この特例を受けられます。

 

この特例の適用を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

【特例の適用要件】

(1)相続または遺贈により取得した財産を寄付すること

(2)寄付をした先が国や地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献する公益法人であること

(3)相続税の申告期限(相続開始後10カ月以内)までに寄付すること

生前に「あげます/もらいます」という契約を結んでおく

寄付には、2つの方法があります。

「遺贈」と「死因贈与」です。

 

「遺贈」は、遺言書をつくる方法です。

遺言書をつくっておけば、法定相続人以外にも遺産を相続させることができます。

 

ただし、遺贈は遺言が公開されてからその内容が知らされるので、法定相続人が納得をせず、もめ事になる可能性があります。また、寄付先が「財産は不要」だとして権利を放棄すれば、寄付が行われなくなってしまいます。

 

一方の「死因贈与」は、相手の承諾が必要な契約です。

 

「遺贈」は受け取る側の意思に関係なく行われますが、「死因贈与」は、「私が死んだら◯◯◯◯円を贈与する」といったように、生きているうちに贈与契約を結びます。

 

「あげます」「もらいます」という契約を結んでおけば、そのとおりに寄付が行われます。自分の遺産を寄付したい場合は、「死因贈与」のほうが確実でしょう。

本連載は、2016年10月3日刊行の書籍『お金持ちはどうやって資産を残しているのか』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

お金持ちはどうやって 資産を残しているのか

お金持ちはどうやって 資産を残しているのか

清田 幸弘

あさ出版

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