遺産相続で兄弟間の意見がバラバラで収拾不能…
相談者の山田さん(仮名)は、昨年末に母が亡くなり、実家の土地と預貯金や現金を相続することになりました。
相続人は全員50代で、実子である長女の山田さん、妹、弟の3人です。相続の形式にのっとりつつ、話し合いを進めているものの、それぞれ土地に関する考え方がバラバラ。
埒が明かないので、家裁に申し立てることも検討したそうですが、妹が頑なに拒否したそうです。どうにか落とし所を探っている最中、弟から「母はお前を愛していなかった」など、たびたび酷い暴言を吐かれたといいます。
山田さんは、あまりに身勝手な発言を繰り返す弟をすっかり信用できなくなったといいます。
そこで遺産分割協議書を交わす際、トラブル予防の意味で「決め事」を記載し、弟を黙らせたいと考えています。もちろん、記載内容は確実に実行してもらいたいと思っています。
決め事は、
・弟が土地を守っていくこと(土地を売却しないこと)
・一周忌などの法事を弟が長男として主宰し、滞りなく行うこと
・毎年最低1回の墓参りを行ってもらうこと
などを考えているそうです。
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。
(1)公正証書にすれば、記載内容の実施に法的効力を持たせられるのか。
(2)公正証書以外に、確実に「決め事」を守らせる手段はあるのか。
公正証書を作成しても法律上強制できない?
本件のご相談では遺産分割時の決め事として、①弟が土地を守っていくこと(土地を売却しないこと)、②一周忌などの法事を弟が長男として主宰し、滞りなく行うこと、③毎年最低1回の墓参りを行ってもらうこと、の3点を弟側に厳守して欲しいとのことです。
結論から申し上げますと、このいずれも、弟が約束を守らない場合に、法的に強制して行わせる(あるいは、土地の売却を強制力をもって防ぐ)ことは困難です。債務の性質上、弟に法事の主宰や墓参りを行わせることは強制できず、土地を売却しないことも弟が完全な所有権を有している以上、妨げることはできないためです。
本件のように、現実の遺産分割協議においては、老いた親の面倒を見ることや土地を守ること等を条件にして協議が行われることがあります。しかしながら、相続財産を手にした相続人が、その後態度を翻し、遺産分割協議時の約束を反故にするというケースも少なからず見られます。このような事態を防ぐためにはどうしたら良いのか、事後的な対応策はあるのかについて、以下の項目で説明いたします。
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