(※写真はイメージです/PIXTA)

エステサロンで使うマシンを人に売却したい…。買い手が見つかればそれで安心、と思うかもしれませんが、金額が高額な製品の売買では、万が一故障した場合のリスクも大きいです。売買契約書があるから安心? もしかしたら、その契約書自体が問題を引き起こす可能性もあります。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、機器の売買契約について、日吉加奈恵弁護士に解説していただきました。

売買契約書には、売り手に不利な文言が…

エステサロン経営者のkazooさん(50代男性)は、お店を閉店することに決め、使用していた美容液導入機器の買い手を探していました。幸い、買い手が見つかり、kazooさんは安心していました。

 

後日買い手から売買契約書が送られてきて、内容を確認したところ以下のような文言がありました。

 

第6条(保証)

 

本機器が仕様書記載の品質・性能を著しく欠き、または故障が頻発する等、乙の業務に支障あるときは、乙は、甲に対し、本契約を直ちに解除し、すでに支払った代金の返還およびこれによる損害の賠償を請求することができる。

 

相談者は期限などが定められていないこともあり、こちら(売り手)に不利な内容になっているのではないかと心配しています。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。

 

(1)このままの文言だと、売り手はどのような責任を負わなければならないのでしょうか。

 

(2)修正する場合、どのような文言にしたほうがいいのでしょうか。

 

修正案としては、例えば…

買い手から提示された契約書の第6条には、kazooさんが売却した機器に不具合があった場合に、kazooさんがどのような責任を負わなくてはならないのかについて定められています。

 

まず「本機器が仕様書記載の品質・性能を著しく欠き、または故障が頻発する等、乙の業務に支障あるときは」という記載があります。

 

本機器に不具合があったとして、どのような場合にkazooさんが責任を負うかに関する規定ですが「本機器が仕様書記載の品質・性能を著しく欠き、または故障が頻発する等」は、「乙の業務に支障あるとき」の例を挙げている記載ですので、契約の文言上は、kazooさんは、「乙(買い手)の業務に支障あるとき」には責任を負わなくてはならなくなります。

 

しかし、この文言では、買い手の業務に支障がありさえすればいいことになってしまうので、例えば買い手から「思っていたより機器が使いづらかったので業務に支障が出ている」として責任追及をする旨の主張や、買い手が機器を壊したにもかかわらず「業務に支障が出ている」としてkazooさんが責任を負うべきだという主張がされてしまうことになりかねません。

 

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