退職金3,000万円を心待ちにしていた60歳・大企業部長、早く受け取りたくて…まさかの減額!後悔の理由【FPが解説】

退職金3,000万円を心待ちにしていた60歳・大企業部長、早く受け取りたくて…まさかの減額!後悔の理由【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「定年退職すれば退職金が支給される」というのは、当たり前ではない時代になりました。なかには退職金がない企業もあります。一方で、退職金がある企業に勤めてきたサラリーマンは、心待ちにしている人も多いでしょう。しかし、安心してはいけません。受け取りのタイミングを誤ると、思わぬ落とし穴が……。本記事では、Dさんの事例とともに、退職金受け取り時の注意点についてFPの牧元拓也氏が解説します。

計算バッチリ!退職金で軽井沢の別荘購入を計画も…

某上場企業の部長職であるDさんは現在60歳。もうすぐ定年で退職金を受け取る予定です。60歳以降も再雇用で働き、65歳まで働こうと考えています。

 

Dさんには退職金を使って軽井沢に別荘を買いたいという夢があります。軽井沢は長年連れ添った妻との思い出の地なのです。

 

別荘購入のため、会社の企業型確定拠出年金制度(DC年金制度)も活用して着実に準備をしていました。会社からの退職金は約2,500万円で、DC年金の約500万円と合わせると3,000万円になります。生活費には老齢年金もあり、貯金は多くはありませんが生活には困らないでしょう。夫婦2人で泊まる小さな別荘なら、資金はまったく心配ないと考えていました。

 

以前に先輩のFさんから、「退職金やDCは退職所得控除が使えるよ」という話を聞いたDさん。勤続年数に応じて所得税や住民税が軽減されることを知り、実際に計算をしてみました。

 

【退職所得控除】

勤続年数20年以下の場合 :40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超の場合    :70万円×(勤続年数-20年)+800万円


【退職所得の金額】

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

 

税金の計算

■所得税

 

出所:国税庁 退職金と税
[図表]令和5年分所得税の税額表〔求める税額=A×B-C〕出所:国税庁 退職金と税

 

■住民税

均等割は、市町村民税と特別区民税は3,500円、道府県民税と都民税は1,500円で、計5,000円。所得割の税率は一律10%(道府県民税と都民税は6%、道府県民税と都民税4%)です。

 

※復興特別所得税(2.1%)がかかりますが、今回は加味せずに計算しています。

 

Dさんの状況

東京都在住、60歳時点で勤続年数は38年。退職金は2,500万円、企業型確定拠出年金は40歳から1万円ずつ拠出し約500万円を受け取ることができます。

 

3,000万円を一括で受け取った場合

退職所得控除:2,060万円
退職所得  :470万円
所得税   :51万2,500円
住民税   :47万5,000円

税引き後受取額 2,901万2,500円

 

「100万円くらい税金で持っていかれるのか。でも65歳からは老齢年金もあるし、税金を考慮してもこんなに受け取れるならまとめて早く受け取って、全額別荘の購入に充てよう」と、完璧な計画を描きながら退職金と確定拠出年金の受け取り手続きを行いました。

 

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