(※写真はイメージです/PIXTA)

「年間110万円までの贈与は非課税だから、相続税対策として生前贈与が有効」とはよく聞きます。しかし、生前贈与にも注意すべきポイントがあり、「安易に生前贈与をしていると、後で贈与を受け取った子や孫が「多額の贈与税」を支払わなければならない可能性があると、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏はいいます。具体的な事例をもとに、その原因や解決策についてみていきましょう。

生前贈与は「不定期に不定額」を

では、このような問題を回避して、暦年贈与を有効に活用するにはどうすればいいのでしょうか。

 

まず、一定の時期に一定の額を贈与することは避けるべきです。不定期に不定額の贈与をし、証拠として「贈与契約書」を作成しておくと安心です。

 

また、“あえてある年は120万円贈与して、1万円の贈与税を支払う”など、贈与税の申告を贈与の証拠とするという対策方法もあります。

 

そして、もっとも肝心なのは、贈与者だけでなく、受贈者である本人も自分がいくらの贈与を受けいくら申告しなければならないのかを手帳に記すなどして、双方が生前贈与の内容についてきっちり把握しておくことです。

 

◆まとめ

このように、「110万円の贈与なら税金がかからない」からといって、正確な知識をもとに贈与を行わなければ、のちに高額な贈与税を納税しなければならないなど、大変な事態となってしまうことも少なくありません。

 

したがって、生前贈与を行う際は専門家に相談のうえ、計画を立てて暦年贈与を行うことをおすすめします。

 

<<<【司法書士が解説】暦年贈与の落とし穴>>>

 

 

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所

代表司法書士

 

 

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