(※写真はイメージです/PIXTA)

令和6年4月に相続登記が義務化され、いよいよ相続した不動産は放置できなくなります。その流れのなか、相続実務に大きな影響を与える新制度が、令和8年2月2日から施行される「所有不動産記録証明制度」です。実務家の間では「全国名寄帳」とも呼ばれる本制度は、特定の個人や法人が、全国のどこに不動産を所有しているかを一覧で把握できるという、これまで存在しなかった仕組みです。司法書士の加陽麻里布氏が解説します。

「把握できていない不動産」を減らし、相続登記の漏れを防ぐ

「所有不動産記録証明制度」とは、登記官が、特定の人(被相続人など)が所有権の登記名義人として記録されている不動産を検索し、一覧化した証明書を交付する制度です。

 

相続登記義務化により、相続人は被相続人が所有していたすべての不動産について、原則として登記を行う必要があります。

 

しかし現実には、あとから「生前に把握していなかった土地」「遠方にある不動産」「名義変更されないまま放置されていた土地」が見つかり、登記漏れが生じるケースが少なくありませんでした。

 

この制度は、そういった「知らなかった不動産」を減らし、相続登記の漏れを防ぐことを目的としています。

制度が創設された背景

これまで不動産の登記記録は、土地・建物ごとに作成されていました。そのため、「この人が、全国でどんな不動産を持っているか」を横断的に調べる仕組みは存在しませんでした。

 

相続が発生した場合、相続人は、

 

●固定資産税の納税通知書

●権利証

●記憶や聞き取り

 

これを頼りに不動産をひとつずつ探すしかなかったのです。

 

その結果「一部の不動産が把握されないまま、相続登記がされずに放置される」という事態が発生し、問題視されてきました。

 

相続登記義務化とあわせて、「そもそも不動産を把握できる仕組みが必要だ」という考え方から、「所有不動産記録証明制度」が創設されています。

所有不動産記録証明制度の手続きの流れは「3ステップ」

所有不動産記録証明制度の流れは、「①請求 → ②検索 → ③交付」という3段階です。

 

①請求できる人・請求方法 

 

請求できるのは、次の人です。

●所有権の登記名義人(個人・法人)

●その相続人その他の一般承継人

●上記から委任を受けた代理人

 

請求は、全国すべての法務局・地方法務局で、次のいずれでも可能です。制度開始当初は、交付まで2週間程度かかる場合があるとされています。

●窓口

●郵送

●オンライン

 

②検索の仕様(重要ポイント) 

 

検索は、請求書に記載された条件をもとに、登記官がシステム上で行います。検索の基本ルールは下記の2つです。

 

●氏名(名称)の前方一致

●住所の市区町村または末尾5文字の一致

 

また、異体字については、文字を縮退させて検索する仕組みが用意されていますが、すべての異体字が網羅されるわけではありません。

 

 【家族が知っておくべき点】 

この制度は万能ではありません。検索条件が正確でなければ、不動産が抽出されない可能性があります。過去の住所や氏名を把握していないと、「実際には所有しているのに、証明書に出てこない」ということも起こり得ます。

 

③交付 

 

検索結果をもとに、所有不動産記録証明書が作成・交付されます。該当不動産がない場合でも、「該当なし」という証明が交付され、手数料は返還されません。

必要書類と注意点

請求には、立場ごとに必要書類が異なります。

 

●本人の場合:印鑑証明書(期限なし)または本人確認書類

●相続人の場合:これに加えて、相続関係を証する書類

●代理人の場合:委任状(実印押印・印鑑証明書添付)

 

重要な注意点としては次のものがあります。

 

●委任状・印鑑証明書は原本還付されない

●オンライン請求は、必要書類もすべて電子提供が必要

費用はいくら?…検索条件1件・証明書1通あたりの価格

検索条件1件・証明書1通あたりの価格は下記のとおりです。検索条件を複数指定すると、その分、手数料も加算されます。

 

●書面請求:1,600円

●オンライン請求(郵送):1,500円

●オンライン請求(窓口):1,470円

家族・相続人が意識しておくべき実務ポイント

この制度は「とりあえず取れば全部分かる」制度ではありません。むしろ、

 

●被相続人の住所・氏名の履歴をどこまで把握できているか

●検索条件をどう設定するか

 

によって、結果が大きく左右されます。

 

相続人だけで判断するのが難しい場面も多く、制度を正しく使うための実務的判断が求められます。

重要な制度だが…必要事項を誤ると、狙った効果が得られない!?

所有不動産記録証明制度は、相続登記義務化を支えるための非常に重要な制度です。一方で、検索仕様や必要書類を誤ると、使ったのに不動産を見落とす、という本末転倒な結果にもなりかねません。

 

この制度は「不動産を見つける魔法の制度」ではなく、正確な情報を前提に、見落としを減らすための制度です。

 

相続が発生したとき、慌てて動くのではなく、制度の限界も理解したうえで、慎重に活用することが重要になります。

 

 

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士

 

 

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