祖父母たちによる生前贈与の「2つの問題点」
では、この事例のいったいなにが問題だったのでしょうか。
それは、「『定期贈与』であるとみなされた」という点と、「110万円は、“あげる人(=贈与者)”の枠ではなく“もらう人(=受贈者)”の枠である」という点です。
1.「定期贈与」であるとみなされた
「定期贈与」とは、毎年同じ相手から、決まった時期に決まった額を贈与されることをいいます。たとえば、毎年コツコツ100万円を10年間贈与したとしても、税務署に「あらかじめ1,000万円を贈与するつもりであった」と判断されてしまうと、定期贈与とみなされ課税の対象となります。
智さんの場合も、佐々木夫妻から毎年「誕生日」という同じ日に110万円ずつ、定額で贈与を受けていました。さらに、この贈与の仕方が10年間続いたため、合計して1,100万円が「定期贈与」とみなされ、贈与税を納税する義務が発生したのです。
2.110万円は、“あげる人(=贈与者)”の枠ではなく“もらう人(=受贈者)”の枠
もうひとつの落とし穴は、受贈者の「勘違い」です。「110万円」というのは財産をあげる人(=贈与者)の枠であると勘違いされやすいのですが、実際にはもらう人(=受贈者)にとっての枠です。
贈与者としては、たとえば同じ年に110万円を5人に贈与しても課税の対象とはなりません。しかし、受贈者は、年間110万円までが非課税枠であり、それを超える金額になると課税の対象となります。
智さんの場合、ある年から、佐々木夫妻から110万円、中野夫妻からも110万円の贈与を受けることとなったため、受贈額が合計220万円となりました。このうちの110万円は非課税枠ですが、残りの110万円に対しては贈与税を支払わなければなりません。
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