生前贈与で気をつけたい「3つのポイント」
1.「贈与契約書」を作成する
生前贈与を成立させるためには、一方が「生前贈与したい」というだけでは成立しません。贈与者が「この財産をあげます」受贈者が「この財産をもらいます」という両者の合意が必要です。
この証拠を後日証明するため、贈与者と受贈者が署名押印した贈与契約書を作成しておきましょう。できれば公証人申告役場で確定日付をとっておくと、より証拠力が高まります。
2.銀行振込で行う
現金で受贈者に渡してしまうと客観的な証拠が残らないため、銀行振り込みにより行いましょう。振込ですと通帳に印字されるなどの証拠が残るためです。
3.通帳は受贈者本人に管理させる
通帳は、生前贈与を“もらう側”である子や孫に管理させましょう。贈与者が通帳・印鑑を管理していると、受贈者が自分で使えないこととなってしまい、贈与とみなされなくなる可能性があります。
税制改正に注意…年明け以降の生前贈与はより慎重に
税制改正により、来年(2024年)以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びるという改正が行われたため、この生前贈与による相続税対策に対する歯止めがかけられることとなりました。
また、現行の相続時精算課税制度は少額でも贈与税額の申告が必要ですが、2024年より年間110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となる改正が行われました。
税制は改正が行われやすいため、生前贈与を検討する際は、一度専門家などに相談されることをおすすめします。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
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