子のための「生前贈与」で“まさかの追徴課税”
定年退職を迎え、70歳に近づいてくると、だんだんと同年代の人たちと「相続税対策」についてお話する機会も増えてくるのではないでしょうか。
特に大都市圏にお住まいの方は土地の評価額が高くなるため、戸建てなどの不動産を所有している場合相続税の申告が必要となるケースが多いです。実際、相続税の申告者割合は全国平均では約12人に1人ですが、東京都では約6人に1人とほぼ倍になっています。
都内在住のAさん(69歳)も、自分の親が亡くなったときに思ったより多額の相続税を納めた経験があるため、「自分の相続のときは、子どもたちの負担を少なくしたい」と考えていました。
友人に相談したところ、「年間110万円以内の贈与であれば、贈与税の納税も申告も必要ないよ」と聞いたAさんは、“子に内緒”で通帳を作成。毎年100万円ずつ10年間、2人の子どもたちに生前贈与を行いました。
その後、Aさんは81歳で逝去。相続人となった子どもたちが相続税の申告を行ったところ、翌年税務署から「税務調査に伺いたい」と連絡がありました。
そして調査の結果、「お父様が行った生前贈与は贈与の実態がないため、生前贈与として認められません。この2,000万円も課税対象になるので、相続税の申告に含めて計算してください」と告げられました。最終的に、追徴税額は400万円。さらにペナルティとして加算税と延滞税も課されることに……。
なぜ、この生前贈与は否認されることとなってしまったのでしょうか?
“生きているあいだ”はあまり問題にならない生前贈与だが…
実は、贈与税は生きているあいだ(生前贈与を行っているあいだ)はあまり問題となりません。税務署も個人の資金の流れについて細かに把握しないためです。
しかし、生前贈与を行っていた贈与者(=親)が亡くなった際は注意が必要です。
税務署は、相続人が亡くなるまでのおおむね10年分ぐらいの預金口座の動きを把握します。そして、10年のうちに大きな資金移動がある場合は、「これは子や孫たちに対する贈与か?」「あるいは名義預金か?」などと考え税務調査が行われることとなるのです。
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