実家が空き家に…持ち家なら「3,000万円」の特別控除も
持ち家のメリット③もらう(相続する)時…「空き家特例」
売却時の優遇税制措置は、相続のタイミングでも活用できます。たとえば両親が死亡して実家が空き家になった場合、以下の条件を満たすと3,000万円の特別控除を使えます。
<空き家特例の条件>
■亡くなった人が1人で住んでいたこと
■昭和56年5月31日以前に建築された家屋とその敷地であること
■相続開始から売却日まで継続して空き家であること
■売却代金が1億円以下であること
■2023年12月31日までに譲渡すること(延長の可能性アリ)
家は大きな買い物なので、こうした優遇税制措置のことを理解しておくことが大事です。制度をうまく活用できれば、広い家に住みながらも住居費を抑えることができます。
小林 義崇
マネーライター
Y-MARK合同会社代表/一般社団法人かぶきライフサポート理事
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】