(※写真はイメージです/PIXTA)

「結局、持ち家と賃貸はどっちがいいの?」……長いあいだ議論されるこの問題。『元国税専門官がこっそり教えるあなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)著者の小林義崇氏は、「税制をうまく活用できるなら持ち家にしたほうが有利」だといいます。富裕層の多くが「100坪以下の持ち家」を好む理由から、持ち家の人だけが受けられる税制面でのメリットをみていきましょう。

実家が空き家に…持ち家なら「3,000万円」の特別控除も

持ち家のメリット③もらう(相続する)時…「空き家特例」

売却時の優遇税制措置は、相続のタイミングでも活用できます。たとえば両親が死亡して実家が空き家になった場合、以下の条件を満たすと3,000万円の特別控除を使えます。

 

<空き家特例の条件>

 

■亡くなった人が1人で住んでいたこと

■昭和56年5月31日以前に建築された家屋とその敷地であること

■相続開始から売却日まで継続して空き家であること

■売却代金が1億円以下であること

■2023年12月31日までに譲渡すること(延長の可能性アリ)

 

家は大きな買い物なので、こうした優遇税制措置のことを理解しておくことが大事です。制度をうまく活用できれば、広い家に住みながらも住居費を抑えることができます。

 

 

小林 義崇

マネーライター

Y-MARK合同会社代表/一般社団法人かぶきライフサポート理事

 

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※本連載は、小林義崇氏による著書『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者

元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者

小林 義崇

ダイヤモンド社

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