富裕層の家が広いのは「相続税対策」のためだった!?
「小規模宅地等の特例」とあるが…小規模の定義は「かなりの広さ」
富裕層の家は広い理由の1つが、「広い家に住むことが相続税対策になる」ということです。
相続税の特例の1つである「小規模宅地等の特例」は、非常に節税効果の高い特例です。この特例は、亡くなった被相続人が居住や事業、貸付に使っていた土地を対象に、相続税評価額を最大80%も減額してくれます。
たとえば、亡くなった被相続人が住んでいた土地を配偶者が相続したとしましょう。すると、その敷地面積のうち330㎡までの評価額が80%減額されます。
ということは、特例を使う前の相続税評価額が1億円で、面積が330㎡以内であれば、評価額を2000万円まで落とせるということです。
名前こそ「小規模」とついていますが、330㎡というと、坪数に換算すると「100坪」ですから、かなりの広さです。一戸建てでも広すぎるくらいで、2世帯住宅でも十分に収まります。
国が推進…持ち家だからこそ受けられる3つの「優遇税制措置」
相続税に限らず、日本政府はこれまで国民の住宅取得を支援するため、さまざまな優遇税制措置を設けてきました。その内容はたびたび改正されていますが、形を変えながらも、今なお持ち家を買うための後押しをしています。
持ち家と賃貸のどちらが有利かは、ケースバイケースで一概にはいえませんが、税制のしくみをうまく活用できる人は、持ち家にしたほうがいいと思います。
持ち家の優遇税制措置は、「買う時」「売る時」「もらう時」の3つに分けられます。
持ち家のメリット①買う時…「住宅借入金等特別控除」
まず買う時に利用したいのが、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)です。これは、10年以上の住宅ローンを組む人を対象に、年末時点のローン残高の一定割合を税額から差し引くものとなっています。
持ち家のメリット②売る時…「3,000万円の特別控除」
家を売る時も、売却益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかるのですが、やはり複数の優遇税制措置があります。その代表的なものが「3,000万円の特別控除」と呼ばれる制度であり、住居として使っていた建物と敷地であれば、売却益3,000万円までは無税です。
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