<ふるさと納税>「改悪された」といわれるが…それでも行う「メリット」はあるのか【税理士に聞く】

<ふるさと納税>「改悪された」といわれるが…それでも行う「メリット」はあるのか【税理士に聞く】
(※画像はイメージです/PIXTA)

物価上昇が続くなか、「節税」等、実質的な手取りをできるだけ多くする方法はきわめて重要です。そういった方法としてよく挙げられるものの一つに「ふるさと納税」があります。しかし、他方で10月から制度が「改悪」されたともいわれます。ふるさと納税とはどんなしくみなのか、これから行うとしたらどんなメリットがあるのか。税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。

ふるさと納税の制度が10月から「改悪」…メリットはどうなった?

ただし、2023年10月からふるさと納税の制度が「改悪」されたといわれることがあります。どういうことなのか、それによって前述の「メリット」にどのような影響が生じたのか、説明しておきます。

 

新ルールの骨子は、以下の通り、「経費に算入すべき費目の拡大」と「返礼品の要件の厳格化」です。

 

【2023年10月からの「新ルール」の内容】

・経費に算入する費目の拡大:募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて「寄附金額の5割以下」とする

・返礼品の要件の厳格化:「熟成肉」と「精米」は、原材料がその自治体と同一の都道府県内産のものでなければならない

 

◆経費に算入する費目の拡大

まず、寄付先の自治体が経費に算入しなければならない費目が拡大されました。

 

ふるさと納税の業務にかかる経費には以下のルールがあります。

 

・返礼品の価格は寄付額の30%以内(30%ルール)

・トータルの経費が寄付額の50%以内(50%ルール)

 

このうち、返礼品に関する「30%ルール」の目的は、自治体の間で過度の「返礼品競争」が起きることを防ぐことにあります。他の自治体よりも多くの寄付を集めようとすれば、より魅力的な返礼品を準備するために、仕入れ価格の寄付額に占める割合が高くなりがちです。それを防がなければならないということです。

 

また、トータルの経費に関する「50%ルール」は、経費が寄付額の半分を超えてしまっては、制度として本末転倒になってしまうという考慮によるものです。

 

しかし、このうち「50%ルール」に関しては、これまで、経費に計上されていない「隠れ経費」があることが指摘されていました。以下のようなものです。

 

【「隠れ経費」とされたもの】

・仲介サイトの事業者に支払う手数料

・寄付者が「確定申告」をする際に必要な「寄附金受領証明書」の発行事務にかかる経費

・寄付者が「ワンストップ特例」を利用する際の事務にかかる経費

 

これらの「隠れ経費」まで捕捉しないと、「50%ルール」は意味がなくなってしまうということで、経費に算入しなければならないことになりました。

 

その反面、今後、これらの「隠れ経費」を計上することになると、自治体によっては、経費率を50%以内に収めるために返礼品のグレードを下げざるを得なくなるケースが考えられます。つまり、寄付する側からしてみれば、これまでより「お得」の度合いが下がることになります。

 

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