裁判所が下した判決は…
裁判所は、まず570条の「瑕疵」の定義について、
としたうえで、結果として、裁判所は、本件においては隣室の住民の存在は「瑕疵」には該当しないと判断しました。
まず、隣室の住民(判決文では「C」とされています。)の迷惑行為については、
「Cは、平成23年頃から頻度にはばらつきはあるものの継続して、昼夜を問わず数分ないし10分程度、物音がうるさいとか物が盗まれたなどと大声を出してベランダで叫ぶ、ラジカセを大音量でかける、壁等を強く叩く、本件マンションの居住者に対し、携帯電話で撮影する、追いかける、意味不明な発言をする、難癖をつける、怒鳴りつけるといった迷惑行為をしていたことが認められ、Cの隣室に居住していた原告は、本件居室で生活する際に、生活音を静かにしたり、外出する際には周囲の様子を伺うなど、一定程度生活や行動に制限を受けていたことは認められる。
また、Cの存在は本件居室の購入希望者(仲介業者に対して本件居室の購入につき何らかの関心を示した者。以下同じ)に購入を断られる原因のひとつとなっていたことも認められる」
と認定しました。
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