どうか、勘弁してください…51歳女性、母のために「実家と現金500万円」を相続放棄→“親への思いやり”が招いた「まさかの事態」【司法書士が警告】

どうか、勘弁してください…51歳女性、母のために「実家と現金500万円」を相続放棄→“親への思いやり”が招いた「まさかの事態」【司法書士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

このたび父が亡くなった佐藤家。母を思い「遺産はお母さん1人で相続していいよ」と相続放棄を決断したひとり娘の寛子さん(仮名・51歳)ですが、この決断が「まさかの事態」を引き起こすことに……。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が、寛子さんの事例をもとに、遺産相続の注意点と予防策を解説します。

大好きな母のため…「相続放棄」を決断した寛子さん

都内在住の佐藤寛子さん(仮名・51歳)。先日、実家の長野に住む父親(貴さん)が亡くなり、実家に戻って葬式やさまざまな手続きを済ませました。ようやく落ち着いた頃、母親(洋子さん)から相談がありました。聞けば、「遺産相続について相談したい」といいます。

 

寛子さんは、母親からひととおり話を聞いたあと、次のように返しました。

 

私はお金のことは心配いらないから、お父さんの遺産は全部お母さんが相続していいよ。1人で暮らせるうちは、それを生活費にあてるといいと思う

 

結婚して以来、長年専業主婦として家庭を支えてきた洋子さん。貴さんがいなくなったことで年金も減り、ひとり寂しく実家に残ることになります。

 

ひとりっ子の寛子さんは、ゆくゆくは洋子さんを東京に呼んで面倒をみるつもりでいました。とはいえ、自分のことを自分でできる元気なうちは、このまま長野の実家で暮らし続けて欲しいと思っています。

 

貴さんが遺した財産は、現預金の500万円と長野県にある自宅のみです。しかし、「田舎暮らしだし、これだけあればしばらくは問題なく暮らせるだろう」と寛子さんは思いました。

 

この考えを洋子さんに伝えたところ、洋子さんも納得。したがって、寛子さんは相続放棄をし、洋子さんが1人で貴さんの遺産を相続することに。寛子さんは早速家庭裁判所に申述し、手続きを済ませました。

 

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