(※写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった身内に借金があるなど、相続時にマイナス要因がある場合、「相続放棄」という選択肢をとることができます。しかし相続放棄を進める場合、注意しないと「取り返しのつかない事態」を招く危険性があると、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏はいいます。相続放棄のトラブルと予防策について、具体的な事例を交えてみていきましょう。

亡くなった父が借金を残し…息子は「相続放棄」を決意

山梨県在住の田中太郎さん(仮名・77歳)は、妻の良美さん(仮名・72歳)と2人で仲良く暮らしていました。しかしある日、太郎さんが「大腸ガン」であることが判明。手術をしたものの完治せず、間もなく亡くなってしまいました。

 

太郎さんは生前1人会社を営んでいましたが、コロナ禍で経営が悪化。残された借金は約300万円あります。太郎さんの相続人は奥様の良美さんと、東京で離れて暮らす長男の武雄さん(仮名・44歳)の2人です。

 

相続財産は、50万円弱の預金と自宅兼作業場としていた一軒家。しかし、300万円の借金があるので、一軒家の自宅を多く見積もってもプラスの財産は残りません。

 

思い悩んだ末、武雄さんが良美さんを東京に呼び一緒に暮らし、いまある実家は手放し「相続放棄」をすることにしました。良美さんも、車がなければ不便で暮らせない田舎暮らしに不満を抱いていたこともあり、武雄さんの提案に了承。東京へ移り住むことになりました。

“ふざけないで!”…数ヵ月後発覚した「まさかの事態」

それから数ヵ月経ち、良美さんもようやく都会暮らしに慣れはじめ、武雄さんも安心して通勤できるようになったある日のことです。

 

武雄さんが仕事終わりに携帯を確認すると、叔母の沙月さんから何度も着信が入っていることに気づきました。「なにかあったのかもしれない」と慌てて折り返すと、沙月さんは開口一番こう言います。

 

「ちょっと! お兄さんの借金を支払えって催促の電話がかかってくるようになったんだけど! どういうこと!?」

 

沙月さんの言葉に驚いた武雄さんでしたが、「そんなはずはない」と冷静に説明します。「たしかに親父に借金はあったみたいだけど、相続するとこっちがマイナスになってしまうみたいだから、相続放棄したんだよ」すると、沙月さんは、さらにすごい剣幕で大激怒です。

 

「はぁ!? ふざけないでちょうだい! こっちになんの連絡もよこさないで、なに勝手なことしてるのよ!」

 

武雄さんは、沙月さんが怒っている理由が掴めないまま、とにかく平謝りです。いったん電話を切り、知人に相談して初めて、武雄さんは自分がとんでもないことをしてしまったことを知りました。

 

どうやら、自分が相続放棄をすると次の順位の相続人がその権利を承継してしまうようです。武雄さんは、沙月さんに改めて謝りましたが、謝って済む問題ではありません。

 

沙月さんが相続放棄できる期間はすでに過ぎているため、法律上、沙月さんが太郎さんの借金を返すことに。しかし、それは道義上できませんから、結局長男の武雄さんが相続財産で支払いきれなかった借金分を、自分で返すはめになってしまいました。

 

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