65歳以上の“年金受給者”は「もらい忘れ」に注意!「65歳未満の配偶者」か「18歳未満の子」がいたら受給できる「加給年金」とは

65歳以上の“年金受給者”は「もらい忘れ」に注意!「65歳未満の配偶者」か「18歳未満の子」がいたら受給できる「加給年金」とは
(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢化が進み寿命が伸びるなか、老後資金を確保するための基本となるのが「公的年金」です。公的年金の制度においては、メインの年金のほかに、「プラスα」として受給できる年金が設けられています。申請しなければ受け取れないので、本来受給資格があるのに受給しないのは大変もったいないことです。本記事ではそのような「プラスα」の年金のうち、配偶者が65歳未満の場合等に受給できる「加給年金」について解説します。

申請手続きと必要書類

加給年金を受給するには、「加算開始日」以降に「申請書」に以下の書類を添付して最寄りの「年金事務所」または「年金相談センター」に提出し、「申請」を行う必要があります。

 

【申請書に添付する書類】

1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(発行日が加算開始日より後・提出日の6ヵ月前以降のもの)

2. 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者の記載があるもの、発行日が加算開始日より後・提出日の6ヵ月前以降のもの)

3. 加給年金額の対象者(配偶者・子)の「所得証明書」または「非課税証明書」(加算開始日からみて直近のもの)

 

「もらい忘れ」を受給申請する場合は「時効」に注意

加給年金の受給要件をみたしているのに申請手続きをしていない場合、過去の分も受給することができます。ただし、年金受給権は5年で「時効消滅」してしまうので、注意が必要です。

 

加給年金は、65歳未満の配偶者、または未成年の子がいる方が本来の年金にプラスして受給できる特別の年金です。しかし、申請しなければ受給できません。受給要件をみたしていてまだ申請していない場合でも、過去5年分まで遡って受給できるので、受給権が時効消滅する前に、できるだけ早く申請手続きを行うようにしてください。

 

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