65歳以上の“年金受給者”は「もらい忘れ」に注意!「65歳未満の配偶者」か「18歳未満の子」がいたら受給できる「加給年金」とは

65歳以上の“年金受給者”は「もらい忘れ」に注意!「65歳未満の配偶者」か「18歳未満の子」がいたら受給できる「加給年金」とは
(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢化が進み寿命が伸びるなか、老後資金を確保するための基本となるのが「公的年金」です。公的年金の制度においては、メインの年金のほかに、「プラスα」として受給できる年金が設けられています。申請しなければ受け取れないので、本来受給資格があるのに受給しないのは大変もったいないことです。本記事ではそのような「プラスα」の年金のうち、配偶者が65歳未満の場合等に受給できる「加給年金」について解説します。

加給年金とは

加給年金は、会社員・公務員が加入する「厚生年金」に特有の制度です。

 

「老齢年金」の受給者は、所定の要件をみたす配偶者や子がいて、その家族の生計を維持していれば、「届出」をすることによって、本来の年金にプラスして一定額を受給できるというものです。

加給年金の受給要件

◆受給者本人の要件

受給者本人は、以下の要件をみたす必要があります。

 

【受給者本人の要件】

・65歳以上である

・老齢厚生年金を受給している

・厚生年金保険(公務員の共済年金も含む)に20年以上加入している(特例あり・下記)

 

年金を現に受給していることが条件なので、65歳以上でも、「繰り下げ受給」を選択してまだ受給開始していない人は受給できません。

 

20年以上の加入期間の要件については「中高齢の特例」が設けられています。これは、1951年5月1日以前に生まれた人は、男性は40歳以降、女性は35歳以降に15~19年加入していれば年金の受給資格をみたすこととする特例です。現在の公的年金制度は1986年に大改正が行われたものですが、それに伴い、経過措置として設けられた特例です。詳しくは以下の通りです。

 

【中高齢の特例】

・1947年4月1日以前生⇒15年加入で受給資格充足

・1947年4月2日~1948年4月1日生⇒16年加入で受給資格充足

・1948年4月2日~1949年4月1日生⇒17年加入で受給資格充足

・1949年4月2日~1950年4月1日生⇒18年加入で受給資格充足

・1950年4月2日~1951年4月1日生⇒19年加入で受給資格充足

 

◆受給者の配偶者・子の要件

受給者の配偶者・子については、以下の要件をみたしたうえで、受給者がその者の生計を維持していることが必要です。

 

【配偶者の要件(以下の両方)】

・65歳未満

・年収850万円未満

 

【子の要件(以下のいずれか)】

・年度の末日(12月31日)で18歳以下

・20歳未満で「障害等級1級」または「2級」

 

配偶者は事実婚(内縁)の配偶者も含みます。ただし、その場合は、夫婦として共同生活を営むという「合意」と、共同生活を現に営んでいるという「事実」が要求されます。

 

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