加給年金とは
加給年金は、会社員・公務員が加入する「厚生年金」に特有の制度です。
「老齢年金」の受給者は、所定の要件をみたす配偶者や子がいて、その家族の生計を維持していれば、「届出」をすることによって、本来の年金にプラスして一定額を受給できるというものです。
加給年金の受給要件
◆受給者本人の要件
受給者本人は、以下の要件をみたす必要があります。
【受給者本人の要件】
・65歳以上である
・老齢厚生年金を受給している
・厚生年金保険(公務員の共済年金も含む)に20年以上加入している(特例あり・下記)
年金を現に受給していることが条件なので、65歳以上でも、「繰り下げ受給」を選択してまだ受給開始していない人は受給できません。
20年以上の加入期間の要件については「中高齢の特例」が設けられています。これは、1951年5月1日以前に生まれた人は、男性は40歳以降、女性は35歳以降に15~19年加入していれば年金の受給資格をみたすこととする特例です。現在の公的年金制度は1986年に大改正が行われたものですが、それに伴い、経過措置として設けられた特例です。詳しくは以下の通りです。
【中高齢の特例】
・1947年4月1日以前生⇒15年加入で受給資格充足
・1947年4月2日~1948年4月1日生⇒16年加入で受給資格充足
・1948年4月2日~1949年4月1日生⇒17年加入で受給資格充足
・1949年4月2日~1950年4月1日生⇒18年加入で受給資格充足
・1950年4月2日~1951年4月1日生⇒19年加入で受給資格充足
◆受給者の配偶者・子の要件
受給者の配偶者・子については、以下の要件をみたしたうえで、受給者がその者の生計を維持していることが必要です。
【配偶者の要件(以下の両方)】
・65歳未満
・年収850万円未満
【子の要件(以下のいずれか)】
・年度の末日(12月31日)で18歳以下
・20歳未満で「障害等級1級」または「2級」
配偶者は事実婚(内縁)の配偶者も含みます。ただし、その場合は、夫婦として共同生活を営むという「合意」と、共同生活を現に営んでいるという「事実」が要求されます。