65歳以上の“年金受給者”は「もらい忘れ」に注意!「65歳未満の配偶者」か「18歳未満の子」がいたら受給できる「加給年金」とは

65歳以上の“年金受給者”は「もらい忘れ」に注意!「65歳未満の配偶者」か「18歳未満の子」がいたら受給できる「加給年金」とは
(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢化が進み寿命が伸びるなか、老後資金を確保するための基本となるのが「公的年金」です。公的年金の制度においては、メインの年金のほかに、「プラスα」として受給できる年金が設けられています。申請しなければ受け取れないので、本来受給資格があるのに受給しないのは大変もったいないことです。本記事ではそのような「プラスα」の年金のうち、配偶者が65歳未満の場合等に受給できる「加給年金」について解説します。

加給年金の金額

加給年金の金額は、以下の2つに分かれます。

 

・基本の加給年金

・配偶者の加給年金の特別加算

 

それぞれについて説明します。

 

◆基本の加給年金の額

基本の加給年金の額は、配偶者、第1子・第2子、第3子以降のそれぞれについて以下の通りです。

 

【基本の加給年金の額】

・配偶者:22万8,700円

・第1子・第2子:22万8,700円

・第3子以降:7万6,200円

 

◆配偶者の加給年金の特別加算

配偶者の分の加給年金については、受給者本人の生年月日に応じた「特別加算」があります(配偶者の生年月日ではありません)。以下の通りです。

 

【配偶者の特別加算額と加給年金合計】(日本年金機構HP「加給年金額と振替加算」より)

・1934年4月2日~1940年4月1日:3万3,800円⇒加給年金合計26万2,500円

・1940年4月2日~1941年4月1日:6万7,500円⇒加給年金合計29万6,200円

・1941年4月2日~1942年4月1日:10万1,300円⇒加給年金合計33万円

・1942年4月2日~1943年4月1日:13万5,000円⇒加給年金合計36万3,700円

・1943年4月2日~:16万8,800円⇒加給年金合計39万7,500円

 

たとえば、受給者本人が65歳で64歳未満の配偶者がいる場合、特別加算を合わせた加給年金額は39万7,500円(月3万3,125円)ということになります。

加給年金の「支給停止」に注意

2022年4月以降、加給年金については大きな変更がありました。配偶者が老齢厚生年金を受給する権利があるのに受給していない場合に問題となります。

 

少々ややこしい話なので説明を加えます。本来、老齢厚生年金は65歳から受給開始するのが原則です。しかし、配偶者の生年月日が1966年4月1日以前である場合、配偶者は「特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」を受給することができます。

 

この場合、配偶者が働いて一定以上の収入を得ていると、特老厚の一部または全額が支給停止されます。そして、特老厚が全額支給停止される場合には、加給年金も全額支給停止になってしまうのです。

 

2022年3月以前は、配偶者が在職していて特老厚の全部が支給停止になった場合も、加給年金を受給することができました。しかし、2022年4月以降は受け取れなくなっているのです。

いつから受給できるか(加算開始日)

加給年金額は、受給要件をみたす日(加算開始日)が属する月の翌月分から受け取れます。

 

たとえば、1958年11月25日生まれで、厚生年金に20年以上加入したXさんが2023年11月25日に65歳の誕生日を迎え、そのとき配偶者Yさんが60歳というケースでは、加算開始日は、Xさんの「65歳の誕生日の前日」である「2023年11月24日」です。そして、2023年12月分から受け取れることになります。

 

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