(※写真はイメージです/PIXTA)

人生3大支出のひとつである「教育費」。3人以上の子どもがいる世帯に対して、大学の授業料を無償化する案が浮上して話題となりました。本記事では、金融業界25年のキャリアを持つFP田中和紀氏による著書『FPが教える!マネーリテラシーを高める教科書』(ごきげんビジネス出版)から、現状使える教育費の公的支援について解説します。

何かとお金がかかる教育費

出産や子育てについての費用は、教育費も含めると、人生において大きな金額を占める分野です。教育・住宅・老後の人生3大支出におけるひとつですね。少子高齢化で子どもの数は少なくなりつつありますが、1人の子どもにかけるお金は多いようです。

 

公立の学校に通っても、習い事や塾の月謝などがあり、家計の大きな負担となっています。子どもがいれば生活費も増え、手狭になれば住宅も考えなければなりません。出産・子育て・教育は、すべての分野で出費が増大するため、3大支出の中でも他に与える影響はいちばん大きいのかもしれません。

出産時に活用できる制度

まずは出産に関してですが、仕事をしていれば休暇も必要になります。休んでいる間は稼ぎもなくなり、出産費用も発生。休暇とお金の対応が必要になるのですが、会社員の場合を中心に国の援助について考えてみましょう。

 

会社員の休暇に関しては、産休や育休があります。産休・育児休業休暇があり、会社を一定期間休めるよう、国が制度として整備しています。この休暇申請を会社は受け入れ、休暇後は復帰もできるようにしなければなりません。出産するときの休暇は、当然の権利としてあるのです。

 

休暇中のお金では、出産手当金・育児休業給付・出産育児一時金が給付されます。会社を休むため、給与はストップしますが、国からの補助である出産手当金が給与の3分の2程度支給されるのです。

 

その後も育児休業給付で賃金の67%が半年間支給され、年後半は賃金の50%支給されます。育児休業給付は父親も取得可能で、標準報酬月額をもとに計算されます。

 

出産費用に関しては、出産育児一時金が支給され、1人につき50万円(増額する方向)ほどの金額です。会社員であれば、出産時やその後1年程度の生活費は国も負担しています。ただし、自営業者や扶養に入っている場合は、出産手当金や育児休業給付はありません。

 

育児期間以降も、幼児教育・保育の無償化、児童手当、子ども医療費助成など、国や地方は対象者に支援制度を設けています。

 

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FPが教える!マネーリテラシーを高める教科書

FPが教える!マネーリテラシーを高める教科書

田中 和紀

ごきげんビジネス出版

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