専門家も直面する「葬儀費用は誰が払うのか」問題
「身寄りない方の場合、亡くなられたあとの葬儀費用はだれが負担するのか?」
この問題について、法律上は明確な回答が存在しないというのが現状です。
実際、横浜市で相続業務を行っている司法書士の筆者も、この「葬儀費用は誰が払うのか問題」に直面することは少なくありません。
葬儀は「冠婚葬祭」の言葉通り、一種のセレモニーです。
たとえば結婚式の場合、費用はだれが負担するのでしょう? 結婚式なら当然、結婚する当事者(夫婦)が負担することになるでしょう。だたし、費用の一部は「ご祝儀」で賄い、不足分を当事者が負担するというのが一般的ではないでしょうか。
これを葬儀に置き換えて考えてみましょう。結婚式の夫婦に当たる主催者は、葬儀でいえば「喪主」、ご祝儀は「香典」に置き換えられます。この原則でいえば、身寄りがない方が亡くなった場合、その葬儀費用を負担するのは「喪主=相続人」だといえるでしょう。
高等裁判所の判決でも、同様の見解を示しています。
平成24年3月29日判決 名古屋高等裁判所
葬儀費用の負担者は葬儀の主宰者であるとする見解もあるが,この見解によっても,死者が生前に自己の葬儀に関する債務を負担していた等の特別の事情がある場合には,相続人が葬儀費用を負担すべきであるとされている。
ただし、この判例でも、故人(被相続人)が従前に葬儀費用についての取り決めをしていた場合など、特段の事情があった場合について、検討の余地を残しています。
「自分の死後」まで、完璧に準備できる人は少ない
亡くなった方のご遺体をいつまでも保管しておくわけにはいきませんし、いつまでも火葬しないわけにもいきません。結婚式と違って「期限」があるのです。
そのため、だれかが葬儀をせざるをえないのが実情だといえます。実際問題、相続人でない親族や、生前に縁故のあった人(近隣の人やケースワーカー等)が葬儀を執り行い、その費用を負担するケースは多くあります。
しかし、死亡した被相続人の相続財産については、法定相続人や相続財産管理人以外は管理することができませんので、相続人でない方が善意で葬儀を行ったとしても、その方が被相続人の遺産を使うことはできません。
このような事態を避けるためには、遺言により葬儀の執行について取り決めを書いておくか、生前に特定の方に依頼をしたり、あらかじめ葬儀費用の費用を預けたりするほか対処の方法がないといえます。
しかし、人として最も考えたくない事案である「自らの死」について、事前に完璧な対応を行える人は多くありません。現に多くの相続案件を見ている弊所でも、同様の意見です。
よって、葬儀費用の負担をめぐる問題は、いつまでも曖昧な状態で放置され、いまもどこかで「この人の葬儀をどうしたらいいのか…」と、困惑しているだれかがいるのだといえます。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
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