【遺産総額1億円超】「父の遺産、すべて母に渡したい」心優しいひとりっ子〈相続放棄〉を検討するが…未来に起こる、とんでもないリスク【司法書士が解説】

【遺産総額1億円超】「父の遺産、すべて母に渡したい」心優しいひとりっ子〈相続放棄〉を検討するが…未来に起こる、とんでもないリスク【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった父の遺産をすべて母に渡すため、1人息子の自分は相続放棄したい…。そんな母親思いの行動が、祖父母、あるいはおじおばといった親族関係に、大きなトラブルを引き起こすリスクがあるのをご存じでしょうか。相続放棄を考えたとき、本当に選択する必要があるのか、十分な吟味が求められます。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が平易に解説します。

亡くなった父の財産は、すべて母親に渡したいが…

 相談内容 

 

70代の父が亡くなりました。

 

私は40代の会社員で一人息子、結婚して実家を離れています。私の生活にはゆとりがあるため、預貯金と横浜市の自宅、総額1億円を超える父の遺産は、すべて母に相続してもらい、老後生活に役立ててもらいたいと思っています。

 

私が「相続放棄」するのが最も簡単な方法だと考えていますが、その場合の注意点を教えてください。

負債があれば親族トラブルに、不動産があれば共有問題に

 回 答 

 

相続放棄は、亡くなった方の相続について「はじめから相続人でなかった」ことになる制度です。つまり、相続放棄をすると、亡くなった方とは「相続関係において」は無関係になります。

 

民法第939条

「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」

 

亡くなった方に多額の負債があった場合、これを次世代に引き継がせるのは余りにも酷です。これを防ぐためにある制度といってもよいでしょう。

 

そのため、よく検討しないで相続放棄してしまうと、思いもよらない相続トラブルに発展するリスクもあります。

 

今回の相談内容の場合、1人息子が相続放棄することで、下図のように相続関係が変化することになります。

 

 

つまり、父親が亡くなったことで、母親(配偶者)と子(1人息子)が相続人となるところ、子が相続放棄したことで、母親だけが相続人となり、子ははじめから相続人でないことになるのです。

 

しかし、もし亡くなった父の尊属(子から見た祖父母)が存命の場合は、その方たちも相続人となります。

 

 

このように、1人息子が相続放棄をしてしまうと、相続において子は「はじめからいなかったもの」として扱われてしまいますので、子どもがいない夫婦と同じ相続関係となります。

 

つまり、妻(配偶者)と夫の両親(あるいはきょうだい)が相続人となってしまいます。

 

こうした場合、やはりトラブルとなりやすいのが、妻と夫の親族が共同相続人となってしまうことです。はっきり申し上げると、往々にして遺産分割協議が上手くいかないケースが目立つのです。

 

このようなケースで、目立った負債(借金)がないのなら、妻と子で「妻がすべての財産を相続する」という遺産分割協議を行うほうがいいでしょう。

 

もちろん、亡くなった方に借金などの債務が多い場合は別です。そのような状況であれば、親族が協力して相続放棄の手続きを行うべきです。

 

子や妻が相続放棄をした場合、亡くなった夫の両親、両親がいない場合や相続放棄をした場合は、亡くなった夫のきょうだいが相続人となってしまいます。その場合、先順位で相続放棄をした方の手続が終わり次第、すべての相続人が順々に相続放棄をします。

 

こうしたケースにおいても、遺産分割協議をした方がよりスムーズだといえます。


 

近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

本記事は、司法書士法人 近藤事務所が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録