亡くなった父の財産は、すべて母親に渡したいが…
相談内容
70代の父が亡くなりました。
私は40代の会社員で一人息子、結婚して実家を離れています。私の生活にはゆとりがあるため、預貯金と横浜市の自宅、総額1億円を超える父の遺産は、すべて母に相続してもらい、老後生活に役立ててもらいたいと思っています。
私が「相続放棄」するのが最も簡単な方法だと考えていますが、その場合の注意点を教えてください。
負債があれば親族トラブルに、不動産があれば共有問題に
回 答
相続放棄は、亡くなった方の相続について「はじめから相続人でなかった」ことになる制度です。つまり、相続放棄をすると、亡くなった方とは「相続関係において」は無関係になります。
民法第939条
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
亡くなった方に多額の負債があった場合、これを次世代に引き継がせるのは余りにも酷です。これを防ぐためにある制度といってもよいでしょう。
そのため、よく検討しないで相続放棄してしまうと、思いもよらない相続トラブルに発展するリスクもあります。
今回の相談内容の場合、1人息子が相続放棄することで、下図のように相続関係が変化することになります。
つまり、父親が亡くなったことで、母親(配偶者)と子(1人息子)が相続人となるところ、子が相続放棄したことで、母親だけが相続人となり、子ははじめから相続人でないことになるのです。
しかし、もし亡くなった父の尊属(子から見た祖父母)が存命の場合は、その方たちも相続人となります。
このように、1人息子が相続放棄をしてしまうと、相続において子は「はじめからいなかったもの」として扱われてしまいますので、子どもがいない夫婦と同じ相続関係となります。
つまり、妻(配偶者)と夫の両親(あるいはきょうだい)が相続人となってしまいます。
こうした場合、やはりトラブルとなりやすいのが、妻と夫の親族が共同相続人となってしまうことです。はっきり申し上げると、往々にして遺産分割協議が上手くいかないケースが目立つのです。
このようなケースで、目立った負債(借金)がないのなら、妻と子で「妻がすべての財産を相続する」という遺産分割協議を行うほうがいいでしょう。
もちろん、亡くなった方に借金などの債務が多い場合は別です。そのような状況であれば、親族が協力して相続放棄の手続きを行うべきです。
子や妻が相続放棄をした場合、亡くなった夫の両親、両親がいない場合や相続放棄をした場合は、亡くなった夫のきょうだいが相続人となってしまいます。その場合、先順位で相続放棄をした方の手続が終わり次第、すべての相続人が順々に相続放棄をします。
こうしたケースにおいても、遺産分割協議をした方がよりスムーズだといえます。
近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士
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