相談(2):桂子さんが長年介護をしてきたことは、遺産分割の際に考慮されないのか。
【回答】遺産分割では考慮できても、遺留分では考慮されません。
桂子さんが勤めていた会社を辞めてまで長年介護してきたことは、「寄与分」として遺産分割の際に考慮(加算)される余地があります。
しかし、遺留分侵害額請求の算定では「寄与分」は考慮されないと解されています。そうすると、本件で桂子さんの介護を考慮することはできないと言わざるを得ません。
相談(3):孝さんが金銭的援助を受けていたことをふまえ、取り分を減らすことはできないのか。
【回答】桂子さんの取得額を多くし、遺産からの孝さんの取り分を減らせる可能性があります。
孝さんが金銭的援助を受けており、これが扶養の域を超えるようなものであるときは、いわば遺産の前渡しがあったとして、「特別受益」を受けたものとされる余地があります。その場合、「特別受益」に該当する金員相当額を遺産に加えて「遺留分」を算定しますので、桂子さんが遺留分侵害額請求で取得できる金額が相対的に多くなります。
このように、「特別受益」を考慮することで、いわば遺産(実家と預貯金約2,000万円)からの孝さんの取り分を減らすということはできます。
「争族」の予防と紛争解決のための糸口
【遺言書作成時にも遺留分などを意識しましょう】
前提として、有効な遺言がある以上、その遺言内容に従うことになります。他方で、遺言の内容次第では、いわゆる「争族」となりかねません。そのため、遺言書を作成する場合には、「遺留分」の検討も含めて、できるだけ「争族」とならないよう遺言の内容を吟味することも必要でしょう。
【遺留分侵害額請求は1年以内に行使しましょう】
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅します。したがって、遺留分侵害額請求をする場合には、時効によって消滅する前にこれを行使しておくことが必要です。
ちなみに、実際に遺留分侵害額請求をするとなると、その基礎財産の計算なども含めて、意外と複雑になります。例えば、遺留分侵害額の計算式の概要は、次のようにあらわすことができます。
「遺留分侵害額=遺留分額-遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額-遺産分割の対象財産がある場合における遺留分権利者の具体的相続分相当額+遺留分権利者の承継する債務」
【寄与分・特別受益のハードルは意外と高いです】
「自分は親の介護をしてきたから寄与分があるはず」、「相手は親から仕送りをもらっていたから特別受益だ」というご相談を受けることがあります。
しかし、単に親の介護をしていたとしても寄与分が認められるとは限りませんし、親からの仕送りがあっても特別受益に当たるとは限りません。いわば程度問題なのですが、意外とハードルが高いと思って頂いた方がよいでしょう。
また、「介護」や「仕送り」の証拠がないと、そもそも「介護」や「仕送り」があったと証明できないということもあります。そのため、証拠収集なども必要となってくる場合もあります。
【専門家(弁護士)への相談】
遺言書の作成にしても、遺産分割協議や遺留分侵害額請求にしても、ご自身で全てを行うのは大変なこともあるかと思います。紛争になっていなくても、相続人の調査や相続財産の調査をするだけでも一苦労ということもあります。さらに「遺留分」や「寄与分」「特別受益」などを検討するとなると、より難しくなっていくでしょう。
紛争の予防のため、あるいは、紛争を解決するため、専門家の意見を聞くことも重要といえるでしょう。そこで「弁護士に相談する」ということを検討してみてはいかがでしょうか。問題点の把握などのため、まずは弁護士に相談するという選択肢があってもよいかと思います。
町田 伸明
弁護士