残業代なしのタクシー会社、違法性はない?
相談者の藤田さん(50代男性・仮名)は、勤めていた会社が倒産し、職を失ってしまいました。
しばらくは失業保険と貯金を切り崩しながら求職活動をしていましたが、年齢が壁となりなかなか見つかりません。
そんななか、タクシー会社からドライバーとして採用の連絡が来ました。藤田さんはタクシードライバーに対して体力的にきつい印象を持っていましたが、家族を養っていくために仕事を選んでいる場合ではないと就職することを決めました。
しかしその勤務先は、藤田さんが想像している以上に過酷な環境でした。
勤務は日勤・夜勤を含むシフト制で、昼から翌朝まで勤める長い拘束時間の日もありましたが、会社から「勤務時間が短い日もあるから残業代などは付かない」と言われてしまいました。
また給与は基本給+歩合給で、会社からは「大体月50万円程度は稼げる」と言われていましたが、利用者が少ない地域で空車の時間が続くことも多くあり、ほぼ手取り22万円程度の基本給しか貰えない月が続きました。さらに、募集要項には保証給や祝金も付くとあったにも関わらず、記載されていた金額よりもはるかに少ない額しかもらえませんでした。
藤田さんは「稼ぎがないよりはましだ」と仕事を続けていますが、家族を養っていくのに現在の給与では到底足りません。勤務先に給与の賃上げ交渉をしてみたものの、「売上を立てないのに支払うことはできない」と断られてしまいました。藤田さんは「家族もいるのに、人生、詰んだも同然……」とすっかり落ち込んでしまいました。
そこで藤田さんは、賃上げ交渉は難しくとも、残業代や保証給・祝金を貰うために会社と交渉したいと考えており、どうすればいいか弁護士に相談したいと考えています。藤田さんが労働対価となる正当な賃金を受け取るには、どうしたらよいのでしょうか。
歩合制でも残業代は支給される
藤田さんのケースでは、①残業代の不支給と、②保証給・祝金の不支給が問題になっていますので、それぞれ分けて解説したいと思います。
まず、①残業代の不支給の問題ですが、原則として、1日8時間、1週間に40時間を超える時間に勤務した場合には支給しなければなりません。したがって、歩合給があるから残業代が出ないということはあり得ません。
歩合給と残業代の問題に関して、タクシードライバーの歩合給から残業手当に相当する金額を控除する旨の規定がある賃金規則の有効性が問題になった2020年の最高裁判例では、残業代(割増賃金)が支払われたとは言えない(当該規定は無効)と判断されています。
また、会社の言うように1ヵ月毎の「シフト制」(労働基準法上、「シフト制」という制度はなく、1ヵ月単位又は1年単位の「変形労働時間制」と言います。)である場合は、1ヵ月単位(又は1年単位)で勤務時間を会社が事前にシフト表で定めることができます。
1ヵ月単位の変形労働時間制を導入する場合、労使協定又は就業規則で所定の事項を規定し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
したがって、実際に変形労働時間制が採用されているかを判断するには、会社の就業規則又は労使協定を確認すると良いでしょう。