令和5年度から制度が変わった「贈与税」
令和5年度の税制改正により、贈与税の制度が変わりました。子や孫に財産をなるべく多く譲り渡したい、税金が少しでも節税できるように相続税対策を行いたいと、悩まれる方も多くいらっしゃることと思います。
贈与を行う際には、将来的な相続税の負担との関係を考慮し、贈与税と相続税の分岐点というものが存在します。税制改正も考慮して、対策を検討するにあたり、損をしない選択が必要です。具体的にどのような変更があり、どのような影響があるのかを見ていきます。
改正前は「相続開始前3年以内の贈与」を相続税で再計算していたが…
贈与税には暦年課税と相続時精算課税があり、暦年課税は、受贈者ごとに、毎年1月1日から12月31日までの1年間に110万円の非課税枠があります。110万円以内の贈与であれば贈与税はかからず、贈与することができます。
贈与税の計算を行う際は、贈与者と受贈者の関係により、適用する税率が変わり、祖父母や両親などの直系尊属から、成人の子や孫に贈与された場合は「特例贈与財産」として少し負担が少ない計算を行います。贈与された財産は、将来的に相続が発生した際、相続財産に含まれないのですが、相続開始前3年以内の贈与されたものについては、これまでは相続税で再計算することになっていました。
しかし、令和5年度の税制改正によって、この対象が相続開始前3年以内から7年前に拡大されました。この延長された4年間については、合計100万円の非課税枠が設けられているのですべて含めるのではなく、100万円を差し引いた後のものが含められることになりました。
この改正は令和5年1月1日以降に行われる暦年贈与から順に適用されていくので、2027年1月1日以降に発生する相続からこの改正の影響を受けることとなります。
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