(※写真はイメージです/PIXTA)

アパートオーナーのなかには、「相続問題」に頭を悩ませている人が少なくありません。特に、子供が遠方に住んでおり、もう何年も会っていない……そのような状況で自身にもしものことがあったとき、トラブルは必至です。そこで、自身も不動産投資家としての顔を持つ山村暢彦弁護士が、アパートオーナーの「出口戦略」について解説します。

「海外居住」による相続トラブルも増えている

そのほか、近年は海外を生活の本拠としている方も多くなってきました。「海外居住なのに、日本の不動産の管理をしなければならない」といったトラブルや、「相続手続きのために帰国して、それがいつ終わるかわからないためにマンスリーマンションを借りなければならない」といった事案もありました。

 

このように、親御さんと遠方居住のお子さんとの相続にはさまざまな問題が生じてしまいます。

相続トラブル予防のカギは「遺言書」

トラブルを予防するためには、親御さん(被相続人)側で動いておく必要があります。トラブルが起こりづらい分割方法を想定し、「遺言書をのこしておくこと」が1番の対策といえます。

 

ただ、形式的な遺言書だけではトラブル防止にはつながらないこともあるため、最近は動画などで遺言書を作成した「想い」自体を残すなどという対策もあり、実際に行われています。

 

お子さん(相続人)側としては、せめてお盆や年末年始などは実家に戻って親御さんと話すなど、コミュニケーションを密にしておくことが大切でしょう。

 

法的には、お子さん側から相続に対して生前なにか対処しておけるような制度は現状ありません。そのため、遠方に住んでいる状況を踏まえ、コミュニケーションをしっかりと取り、負担になりづらい相続対策を親御さんと一緒に考えておくことが重要です。

 

それでもトラブルが生じてしまった場合には、早々に専門の弁護士へ相談に行かれることをおすすめします。

 

相続トラブルは「ゼロか100か」を争うようなものではなく、相続人間の財産分配の「グレーな部分」でもめてしまうことが多いです。そのため、自分の想いをあるがままぶつければ、双方の関係性は悪化してしまう一方です。

 

ですから、専門家である弁護士に相談のうえ、法的な財産の分配方法や、双方の立場に即した解決案を一緒に考えていくことが非常に重要といえます。

 

 

監修

山村 暢彦

山村法律事務所

代表弁護士

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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