相続が起きた場合は、本人だけでなく「家族の財産」も整理を
これと合わせて、相続が起きたときには、亡くなった被相続人名義の財産だけでなく、家族名義の財産についても情報を整理しておいたほうがいいでしょう。
たとえば専業主婦の相続人が自分名義で多額の現預金をもっていたら、その理由を確認します。そのとき、「独身の頃の収入を貯めた」「パートで貯めた」「実家からの相続で貯めた」といった理由で自分自身の財産であることを明らかにできれば、名義預金と判定され、課税されることを防げます。
相続税調査が行われるのは、「故人の財産はもっとあるのでは?」という疑いがあるからです。そのような疑いをもたれないようにするためにも、家族の財産はしっかり整理しておかなくてはいけません。
小林 義崇
マネーライター
Y-MARK合同会社代表/一般社団法人かぶきライフサポート理事
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