(※写真はイメージです/PIXTA)

世の中には、本名ではなく仮名で仕事をする職業が多く存在します。たとえば、芸名で活動する芸能人のほか、YouTuberなどもYouTube上での名前を使って活動しています。そして、キャバクラやホストクラブなどで働くホステスやホストといった、いわゆる夜職の人々も本名ではなく源氏名で活動しています。では、本名ではない名前に対する誹謗中傷には、法的措置を取ることは可能なのでしょうか。Authense法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

誹謗中傷にあったときの3つの注意点

1.ログの保存期間に注意

各プロバイダ会社によりますが、アクセスログの保存期間は3ヵ月程程度であり、その期間を超えるとすでに消えてしまっていたということが多いです。もちろん、3ヵ月よりも短い場合や長い場合がありますので、あくまで一種の目安といえるでしょう。

 

そのため、せっかくコンテンツプロバイダからIPアドレスやタイムスタンプが開示されたとしても、すでにアクセスログが消えてしまっていたということが起きてしまいます。

 

そうならないためにも、誹謗中傷を受けたと感じられた場合にはすぐに弁護士に相談し、弁護士側で誹謗中傷であると判断できた場合には、スピード感をもって申し立てる必要性があります。

 

2.証拠の残し方に注意

弁護士にご相談いただく前に、事前にスクリーンショットで証拠を保存していただいている場合があります。ただ、誹謗中傷を内容とする投稿が記載されていても、投稿されたURLを含めての保存ができていないことがあります。

 

その場合は、残念ながら証拠として使用できない場合があります。また、技術的な観点から少し特殊な証拠保存を求められる場合もあります。

 

そこで、弁護士に相談をする際には、誹謗中傷を内容とする投稿を必ずご共有いただくことで、円滑にご相談をお受けして今後の見通しを把握するための検討ができます。

 

また、ログの保存期間の関係で、極めてスピード感を重視して対応する必要がありますので、弁護士側が証拠として使用できる形で証拠を保存しておき、効率的に事前準備を進めることができます。

 

3.相手を刺激しないよう注意

いわれのない誹謗中傷をされたら極めて気分が悪いですし、反論したくなる気持ちになるのは当然だと思います。ですが、反論することでかえって誹謗中傷が加速し、いわゆる炎上状態になることもあり得ます。まずは冷静に、誹謗中傷を受けた証拠をしっかりと保存しておきましょう。

 

たとえばYouTubeだと、アカウントをブロックをしたことによって誹謗中傷を内容とするコメント自体が消えてしまい、開示請求が困難になるなどの弊害があるので注意が必要です。

 

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