(※写真はイメージです/PIXTA)

「国民皆保険制度」をはじめ、世界に誇れるレベルで手厚い“国の保障”がある日本。そのうえで民間の生命保険に加入するのは無駄であるといった意見も一部で聞かれますが、『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)著者の小林義崇氏は「富裕層のほとんどが、なんらかの生命保険に加入している」といいます。いったいなぜなのか、詳しくみていきましょう。

富裕層が“あえて”生命保険に入るワケ

ときどき、ファイナンシャルプランナーなどお金の専門家から、「保険は無駄だ」といった話が聞かれます。

 

たしかに日本は公的医療保険が充実しており、死亡率も高くはありません。そう考えれば、民間の高い保険料を払うより、投資などにお金を回すほうが合理的といえそうです。

 

ましてや高齢の富裕層であれば、亡くなったとして家族が金銭的に困ることはありません。すでに子どもは独立していますし、残された配偶者の生活を守るくらいは簡単です。

 

ところが現実には、富裕層のほとんどが、なんらかの生命保険に加入しています。なぜなら、富裕層ではない人にとっての保険と、富裕層の人にとっての保険は目的が違うからです。

 

私もそうですが、一般に保険は「生活の保障」のためのものです。死亡保険であれば、自分が死んだ後、残された家族の生活を守るために入ります。

 

でも、すでに億単位の資産をもっている富裕層の場合、わざわざ死亡保険に入らなくても、家族の生活は十分に守れるはず。ですから、保険料を払うのは一見すると無駄遣いのように思えますが、そうではありません。彼らは、相続税と遺産分割への対策として、生命保険を活用しているのです。

 

生命保険が「相続税節税」になるカラクリ

令和2(2020)年分の相続税の統計資料を見ると、亡くなった被相続人1人あたりの平均で約1,827万円の生命保険金等が計上されています。

 

亡くなった被相続人が保険料を払っていた場合、保険金を受けとった人に相続税がかかります。ただ、この生命保険金については、「法定相続人1人あたり500万円」の非課税枠が設けられていますから相続税の節税になるのです。

 

たとえば、妻と子2人の計3人が相続人というケースを考えてみましょう。非課税枠は、500万円×3人=1,500万円となり、合計1,500万円以内の保険金であれば、相続税は一切かかりません。ちなみに私が相続税調査をしていた頃は、法定相続人1人あたり1,000万円の非課税枠が認められていたので、今より生命保険の節税効果が高かったです。

 

亡くなった被相続人が現金のままで財産を残したら、全額が相続税の対象となります。ところが保険料を払えば相続税の対象となる現金を減らせるうえ、受けとれる保険金に非課税枠が使えるので、簡単に相続税を節税できるのです。

 

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元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者

元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者

小林 義崇

ダイヤモンド社

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