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死亡した兄弟姉妹に多額の借金が残っていた場合、相続放棄を行うという選択肢があります。では、具体的にどのようなケースで相続放棄を行うべきなのでしょうか。本記事では、兄弟姉妹の死亡で相続放棄をするときの手続き方法と注意点について解説していきます。

兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの手続き

相続放棄は、故人の死亡から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。この章では、兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの手続きをご紹介します。

 

相続放棄の期限は故人の死亡から3ヵ月以内

相続放棄の期限は、自身が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内と定められています。通常は故人の死亡から3ヵ月以内と覚えておくとよいでしょう。ただし、故人の子や両親など先に相続人になる人が全員相続放棄したことで自身が相続人になった場合は、そのことを知った日から3ヵ月以内が期限となります。

 

なお、遺産の内容がわからず相続放棄すべきかどうかが判断できない場合は、期限を延長することができます。

 

家庭裁判所に申し出る

相続放棄をする人は、亡くなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出ます。住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページに掲載されています。

 

(参考)裁判所ホームページ 裁判所の管轄区域(都道府県を選択すると、地域ごとの管轄裁判所(支部・出張所)が表示されます)

 

必要書類を提出すると、後日、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が送られます。これは、相続放棄が本人の意思によるものか、また本人が相続財産の内容を把握しているかを確認するものです。相続放棄照会書が届いたら、回答書を返送します。

 

相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が送られます。債権者に提出するためなど証明書が必要な場合は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。手数料は150円です。

 

なお、相続放棄は単独ででき、他の相続人の同意は必要ありません。ただし、トラブルを起こさないために、他の相続人と共同で相続放棄の手続きをするか、相続放棄したことを他の相続人に連絡しておくことをおすすめします。

 

兄弟姉妹の死亡で相続放棄するときの必要書類

兄弟姉妹が死亡した場合の相続放棄の手続きには、下記の書類が必要です。先に相続放棄した人がいてすでに提出されているものは、改めて提出する必要はありません。

 

・相続放棄申述書(800円分の収入印紙を貼付)

・亡くなった被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続放棄する人の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む。以下同じ)

・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

・(被相続人の甥・姪が相続放棄する場合は、その親(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本)

 

相続放棄申述書の書式と記載例は、裁判所ホームページに掲載されています。

 

(参考)裁判所ホームページ

相続の放棄の申述書(成人)

相続の放棄の申述書(未成年者)

 

兄弟が死亡したときの相続放棄では、必要になる戸籍謄本の種類が多くなります。被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本は、複数の市区町村で申請しなければならない場合もあります。

 

戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)は、本籍地の市区町村役場で申請して取得します。自分で手続きするほか、司法書士などの専門家に代行してもらうこともできます。

 

相続放棄の手続きにかかる費用

相続放棄の手続きで家庭裁判所に支払う費用は次のとおりです。

 

・申述人1人あたり収入印紙800円分(相続放棄申述書に貼付します)

連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所で確認してください)

 

このほか戸籍謄本を取得するための手数料がかかります。金額は戸籍謄本の通数によって異なりますが、数千円を見込んでおくとよいでしょう。

 

また、相続放棄申述の手続きを専門家に依頼する場合は別途報酬が必要です。報酬の額は弁護士では10万円~20万円程度、司法書士では3万円~5万円程度が目安となります。

 

相続放棄申述受理証明書を申請する場合は、150円の収入印紙が必要です。郵送で申請する場合は、返信用切手も必要です。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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