節税用に購入した不動産に「追徴課税」が発生…税務調査で圧倒的に不利になる「致命的証拠」とは?【税理士が解説】

節税用に購入した不動産に「追徴課税」が発生…税務調査で圧倒的に不利になる「致命的証拠」とは?【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産購入は節税対策の常套手段です。しかし、記録に残す資料によっては税務調査で指摘を受ける可能性もあるため、十分注意が必要です。本記事では、税理士の伊藤俊一氏による著書『税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方』シリーズ(ぎょうせい)から、さまざまな事例をもとに税務調査で不利に働く証拠について、同氏が解説します。

「経済的合理性」とは?

金融機関提案の場合、金融機関に考えさせるほうがよいです。ご自身でプランニングされる方は上場企業のプレスリリースを参照したり、下記のような国税資料をもとに作成したりと、いわゆる土台を用意して、当該案件に沿った流れにすると作成しやすいです。

経済的合理性に関する国税庁の見解

株式交換に関する大阪国税局の見解

株式交換の目的等※1

X社及びY社は、少子高齢化に伴う消費活力の減退、ネット通販の拡大を中心とする購買スタイルの変化等、顧客の消費動向が急速に変化するなか、市場シェアの確保、様々なニーズの変化を確実に捉える商品・売場・販売チャネルの提供により、顧客からの支持をより強固なものとすることが急務であると認識しており、本件株式交換は、共通の理念を持つ両社が、関西圏という地域の中で多様な業種業態、取扱商品群を揃えた総合小売サービス業グループを構築することを目的として行うものです。

 

本件株式交換による経営統合後は、両社の保有するポイントサービス制度を共通化して新しい顧客還元サービスを構築するほか、相互の人事交流を積極的に図りつつ、両社グループの多様な店舗網による情報収集力をもとにした商品開発や物流機能の相互活用などにより、総合小売業グループ全体として強固な体制を構築することを目指しています。

 

事業合併に関する国税庁の見解

ところで、持株会社の中には、単に株主としての立場のみしか有しないような場合がありますが、ご照会の場合には、Aホールディングス社は、B社及びB社グループの事業最適化等を踏まえた事業計画の策定や営業に関する指導及び監査業務などの経営管理業務を行うことによって、単に株主としての立場のみだけでなく、持株会社としてB社を含むA社グループ全体の財務面、監査面などを経営上監督する立場にあり、

 

いわばAホールディングス社とB社グループが相まって一つの事業を営んでいる実態にあるような場合には、両社の事業は密接な関係を有していると認められ、Aホールディングス社の合併事業とB社の被合併事業は相互に関連するものと解するのが相当と考えられます※2

 

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税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方 3相続編

税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方 3相続編

伊藤 俊一

ぎょうせい

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