(※画像はイメージです/PIXTA)

消費税の「インボイス制度」が2023年10月から施行されます。資源エネルギー庁によれば、その影響により電気代が「総額58億円」値上げになると試算されています。どういうことなのか、インボイス制度のしくみにも触れながら説明します。

消費税「インボイス制度」のしくみ

消費税の「インボイス制度」が施行されると、なぜ、電気代が値上がりすることになるのか。まず、前提として、消費税のインボイス制度のしくみを知っておく必要があります。

 

消費税は「事業者」が納税義務を負う税金です。そして、消費税の計算方法には以下の2種類があります。

 

・仕入税額控除(本則課税)⇒年間売上高5,000万円以上の事業者

・簡易課税制度⇒年間売上高5,000万円未満の事業者

 

仕入税額控除は、「売上金額」に含まれる「消費税相当額」から、「仕入額」に含まれる「消費税相当額」を控除し、その額を納税するというものです。所得税で「売上」から「経費」を差し引くのに似ています。

 

インボイス制度はこの「仕入税額控除」を行う場合のルールです。仕入れをしたときに「消費税相当額」を支払ったことを証明する資料として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があります。そうしないと、仕入れ税額控除ができないのです。

 

そして、このインボイスを発行できるのは消費税の「課税事業者」に限られています。年間売上高1,000万円以下の「免税事業者」は「課税事業者」にあたらないので、「インボイス」を発行できないのです。これが、電気代値上がりの原因です。

 

電力会社が「仕入税額控除」できない分が「電気代に転嫁」

インボイス制度によって電気代が値上がりする理由は「FIT(固定価格買取制度)」において、仕入税額控除が認められないケースが発生するからです。

 

「FIT」は、太陽光発電設備によって発電された「余剰電力」を、大手電力会社があらかじめ決まった価格で買い取る制度です。大手電力会社はいずれも年間の売上高が5,000万円をはるかに超えるので、消費税を計算する場合は「仕入税額控除」を使うほかありません。

 

ところが、「FIT」で余剰電力を電力会社に販売する「売電業者」のなかには、数多くの消費税の「免税事業者」が含まれています。それらの売電事業者はインボイスを発行することができません。したがって、インボイス制度が施行されると、電力会社は、電力を買い取った場合に「仕入税額控除」ができなくなってしまうのです。

 

これによって、電力会社は、「仕入税額控除」ができない分、消費税を従来より多く納税しなければなりません。そして、その損失を「電気料金値上げ」によってカバーすることが検討されています。厳密にいえば、電気料金の一部をなす「再エネ賦課金」(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に上乗せする方式です。

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