(※写真はイメージです/PIXTA)

両親亡きあとも、ひとりで自宅を占有する独身の長女。家庭を持つ2人の妹は当初より姉の動向を静観していましたが、10年という時間が経過するなかで、それぞれの状況に変化が生じ、姉との話し合いを切望するようになりました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

父の遺産相続は、10年間宙に浮いたまま

今回の相談者は、会社員の里美さん、自営業の歩美さん姉妹です。10年前に父親が亡くなっていますが、長年にわたって実家の相続が解決しないため、そろそろどうにかしたいということで、筆者のもとへ相談に訪れました。

 

「じつは、実家には独身の姉が住み着いていて、相続手続きができないのです」

 

相談者は3姉妹の二女と三女で、実家に暮らしている50代の長女、そして40代の二女の里美さん、同じく40代の三女の歩美さんという構成です。里美さんと歩美さんはいずれも20代で結婚し、それぞれ家庭を築いていますが、長女は結婚歴がなく、ずっと両親と同居し、両親亡きあとも実家で生活を続けています。

 

「姉はあまり体が強くなく、社会人になって3年ぐらいで〈体がもたない〉といって退職しました。それ以降はずっとフリーで仕事をしているというのですが…」

 

その後、両親も年齢を重ね、姉が同居してくれることは心強く、その点は里美さんも歩美さんも感謝しているといいます。

 

「姉は〈私ひとりで介護したんだから!〉〈遺産をすべてもらうのは当然!〉と主張してきました。10年前、母、父の順で相次いで亡くなりましたが、両親とも亡くなるまでほとんど自立して生活していましたし、介護といっても、それぞれ亡くなる1カ月前に入院生活があっただけです。むしろ姉のほうが、両親に生活の面倒を見てもらっているような状態でしたが…」

 

長女はフリーで働いているといいますが、どんな仕事をしているのか、実態は一切わからないといいます。

 

父親の相続財産は、自宅不動産と預貯金だけで、相続税はかからない程度です。そしていまも、自宅は父親から名義変更することなく、なし崩し的に長女が暮らし続けています。

時間の経過のなか、二女と三女に起こった問題

じつは、里美さんと歩美さんが遺産分割を希望するのにはわけがありました。

 

二女の里美さんは、困った様子で事情を説明しました。

 

「じつは、私の夫が3年前に交通事故に遭ってしまい、これまでのように仕事ができなくなってしまったのです」

 

里美さんは、夫が大けがをするまで専業主婦だったのですが、いまは親類が経営する零細企業に就職しました。夫が健康問題のために部署を移動したことで給料が減ってしまい、2人いる子どもの教育費の捻出に頭を痛めているとのことです。

 

三女の歩美さんも、不安げに話してくれました。

 

「私たち夫婦は自営業で飲食店を経営していますが、経営が非常に厳しい状況です。このままでは、生活が立ちいかなくなる可能性もあります」

 

現状の2人は、実家の売却と遺産分割を切望しています。

 

10年前の父親の葬儀後、里美さんと歩美さんは長姉に遺産分割の話を持ち掛けました。ところが「介護を押し付けておいて、私を追い出すの!?」と激怒。とてもで話し合いなどできる状況ではありませんでした。

 

当時、里美さんと歩美さんの生活は比較的ゆとりがあり、親族も長姉に同情的だったことから遺産分割は先送りされ、ここまで時間が経過してしまいました。

 

しかし、いまの二女と三女の生活状況は、当時とは大きく変化しています。

「ずっと住んでいる=その人のもの」ではない

問題の実家は、そもそも父親の財産です。ずっと両親と同居してきたとはいえ、それが独占していい理由にはなりません。

 

提携先の弁護士からは、もし長女が調停に持ち込んでも同居の寄与分は認められにくく、法定割合での分割になると予想されること、姉が現状維持を続けたからといって有利にはならないという説明がありました。

 

筆者は弁護士とともに、長女へ事情を説明する役割を引き受けました。

 

相続財産である父親名義の家を売るには、相続人へ名義変更しなければいけません。そのため「遺産分割協議書」を作成し、相続の仕方を決め、3人で署名、実印押印をして法務局に提出します。

 

不動産を3人で相続すると思われる方がいるかもしれませんが、共有にしてしまうと不利益が生じます。

 

今回、相続税はかかりませんが、売却すれば譲渡税がかかります。しかし、居住者が売却すると「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使えます。それにより、売却した利益のうち、3,000万円までは税金がかかりません。

 

※ 国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

 

しかし、住んでいない妹たちはこの特例は使えません。もしも妹が相続・売却した場合は、利益のうち20%の税金(譲渡税14%、住民税6%)を払わなければなりません。

特例を使えば無税…売却したお金は均等に分割

不動産の遺産分割の場合、代表して相続した人がほかの相続人に代償金を払うという方法があり、まさに今回はそのやり方を適用すべきケースなのですが、自宅に暮らす長女は、現状では妹2人に払うお金が捻出できません。そのため、相続した家を売却し、そこから妹2人にお金を渡すことになります。

 

その際「居住者である長女」が自宅を相続・売却することで、上記の居住用の特例が使えます。

 

売却価格は2,000万円と想定され、本来なら400万円近い税金がかかるところ、特例を使えば「税金なし」となり、まるまる2,000万円が手元に残るのです。

 

引っ越し費用、仲介手数料、測量費用、荷物撤去費用などを差し引くと残りはだいたい1,800万円程度となる見込みで、これを姉妹3人で分けることになります。

 

筆者と弁護士は、長女にこのような方法があることを説明して理解を得たうえ、少しでも有利に売却し、問題解決をするお手伝いをすることになりました。

 

「跡取り」という概念がなくなったいま、きょうだいの立場は対等です。「同居していた」「面倒を看ていた」という理由だけで、自動的に相続が有利になることはありません。

 

父親の家を売って3分割し、それぞれが思い思いに「活用」することで、資産も生きたものとなるのです。


 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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