(※写真はイメージです/PIXTA)

15年前にとっくに終わったはずの遺産相続。分割も納税もすませましたが、なんと不動産を相続した弟が、登記を怠っていたことが判明。またあの膨大な書類を集めるのかと思うと、気が遠くなる思いの姉でしたが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

きょうだい3人、15年前に完了ずみの「円満相続」だったが…

今回の相談者は、70代の中島さんです。過去にお手伝いした相続の件で、改めて相談に乗ってほしいと、筆者のもとを訪れました。

 

筆者の事務所が相談に乗ったのは15年前、中島さんの父親が亡くなったときでした。母親はすでになく、長女の中島さんが中心となり、弟1人、妹1人の合計3人で相続税の申告手続きをおこないました。

 

父親の財産は自宅と預金のみとシンプルでしたが、預金の割合が多く、相続税の基礎控除を超えていました。ただ、父親と長男である弟が同居していたため、自宅は長男が相続し、金融資産は3等分することで遺産分割協場がまとまり、スムーズに相続税の申告・納税は完了しました。

相続登記にチャレンジする!」弟の意思表明に「どうぞどうぞ」

「相続の本を読みこんで、手続きに興味を持った弟が〈相続登記は自分でチャレンジする〉と、いっていたじゃないですか…」

 

相続登記は法務局に登記申請をおこないますが、司法書士でなくても自身で登記申請は可能です。中島さんのお話に、筆者も当時の記憶が鮮明によみがえってきました。

 

中島さんも妹も「自分でやりたいなら、どうぞ」と勧め、その後は登記の手続きも滞りなく完了したものと思っていたそうです。

 

それから15年、その間に中島さんの弟は脳梗塞を患ってしまったそうです。一命はとりとめたものの、体が不自由となり、入退院を繰り返すようになりました。もちろん、中島さんは姉として心配しましたが、妻子と一緒に暮らしていることから過度な干渉はすることなく、たまに顔を見に訪問する程度の軽い交流が続いていました。

 

ところが数週間前、弟の息子が中島さんのもとに泣きついてきたのだそうです。

 

「甥っ子から突然連絡があり、切羽詰まった口調で〈伯母さん、話があるんです〉といわれまして…。何事かと思ってうちに招いたら、泣きそうになりながら〈自宅が登記されていない〉というんです…」

 

自分で登記をすると豪語していた中島さんの弟ですが、実際には手続きを怠り、実家はまだ亡くなった父親名義のままとなっていたのだそうです。固定資産税の請求はこれまで通りとなっており、弟が納税をしてきたことから、名義の件が問題になることはとくにありませんでした。

 

ところが登記法が変わり、いままでとくに期限が設けられていなかった不動産の名義は、亡くなってから3年以内に登記することが義務付けられ、違反者には罰金も課されることになりました。この法律は2024年から施行されます。

 

この件を知った中島さんの甥が、何気なく自宅の件を父親である弟に聞くと、弟から「実は…」と事情を打ち明けられ、驚いた甥が中島さんに泣きついてきた、ということでした。

 

「手続き、お願いできますか?」

15年前の書類がでてきたが、まだ使えるのか…?

相続登記の手続き自体は変わっておらず、亡くなった人の戸籍謄本、住民票、相続人は戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要で、遺産分割協議書に署名の上、実印を押印して完成させます。

 

<相続登記に必要に書類>

【1】亡くなった人の出生から死亡までの戸籍

【2】亡くなったことの住民票除票

【3】相続人全員の戸籍謄本、住民票

【4】相続人全員の印鑑証明書

【5】遺産分割協議書

【6】固定資産税評価証明書

【7】登記委任状

 

打ち合わせの席で、中島さんの弟から預かった書類を見ると、父親が亡くなった当時のまま、上記の【1】~【7】の必要書類をそろえていました。

 

筆者はそれらの書類を見て、戸籍関係、相続人の印鑑証明書などはあらためて取り直すべきなのか、念のため同席した司法書士に確認しました。

 

すると、取り直しが必要なものは【6】固定資産税評価証明書のみでよく、【7】の登記委任状は現在の日で作り直す必要があるものの、【1】~【5】の書類についてはそのまま使えるということでした。

 

金融機関などは印鑑証明書の期限が3カ月以内を条件とされますが、法務局の相続登記には3カ月以内という指定はなく、遺産分割協議をしたときの証明として、相続人の本人確認となる戸籍謄本、住民票と印鑑証明書を添付するということです。

 

戸籍謄本関係をあらためて取り直すとなるとかなりの手間がかかります。当時そろえた書類がほぼ使えるとわかると、中島さんは心底ほっとした様子でした。

登記する人の「意思確認」も不可欠

書類がほぼ揃っていることで登記のハードルはかなり下がりましたが、つぎは、司法書士により、自宅を相続する弟の意思確認が必要になります。弟も70代、しかも先日入院したばかりということで、中島さんは心配していました。

 

司法書士による意思確認ですが、司法書士が当人にお会いし、名前、生年月日、住所、登記の意思などの確認を行います。本人に来てもらわなくても、司法書士に自宅や病院など指定の場所へ出向いてもらうことが可能です。

 

中島さんの弟は、入院先で司法書士の訪問を受け、意思確認も無事に終了しました。

70代、今度は自分の相続準備が必要に…

たまたま書類が整理されていたことも幸いし、手続きは想定よりずっと早く、滞りなく完了しました。

 

「ようやく父親の相続が終了して、安心しました」

 

と、中島さんは笑顔を見せてくれましたが、今度は70代となった自分たちの相続準備が必要だと語ります。

 

「子どもに迷惑をかけることがないよう、できるうちから財産の整理やリストアップを進めていきます」

 

人生100年時代とはいえ、70代になれば、なにが起こるかわかりません。転ばぬ先の杖として、いまのうちから準備しておくことが、今後の安心材料になるといえます。

 

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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