もう、自己破産するしか…住宅ローン〈月16万円〉を返せず消費者金融に。“絶望”の60歳・父を救った、長男の提案【不動産コンサルティングマスターが解説】

もう、自己破産するしか…住宅ローン〈月16万円〉を返せず消費者金融に。“絶望”の60歳・父を救った、長男の提案【不動産コンサルティングマスターが解説】

月16万8,000円もの住宅ローン返済を抱えたまま、定年退職を迎えた相沢さん夫婦。夫・誠さんは60歳以降も嘱託社員として仕事を続けていますが、収入は現役時代から4割減。懸命の節約生活もむなしく、ついに消費者金融に手を出すことに。「自己破産」という選択肢も現実味を帯びていましたが、長男の勇気ある申し出によって窮地を脱することができました。本稿では、株式会社JKASの代表取締役・西上正通氏が事例を基に、住宅の親子間売買について解説します。

長男の決断に両親は涙…「親子間売買」という解決策

絶望的な状況に直面した2人は、意を決して、長男の誠也さんに相談を持ちかけます。

 

誠也さんは、自身も家庭を持つ父親として両親が置かれた苦境を深く理解し、自分自身の家族のことも考えながら、問題の解決方法を検討しました。

 

そこで、誠也さんは、親子間での不動産売買、つまり、両親が他人に家を売却するのではなく、誠也さん自身が両親の家を購入するという提案を打ち出します。

 

誠也さんは新規で住宅ローンを組んで両親から家を購入し、両親には、この家に住み続ける機会を提供するつもりだというのです。この提案に、誠さんと恵子さんは、涙が止まりませんでした。何度も何度も「ありがとう」と繰り返し、感謝の意を述べます。

 

そして、父・誠さんを売主、息子・誠也さんを買主として、売買価格3,500万円で売買契約を締結。契約締結後、誠也さんは事前審査をしていたフラット35で正式審査を受け、無事に本承認を得ることができました。

親子間売買で気をつけるべきポイント

ここで親子間売買で気をつけるべきポイントを、2つ取り上げておきます。

 

まず注意が必要なことは、住宅ローンの対象となる住宅に、契約前にすでに売主と買主が同居していたり、使用貸借していたりというケースでは、融資を受けることができないという点。

 

もう1点は、親子間売買における売買価格です。売買価格が著しく低い場合は「みなし贈与」とみなされる可能性があるため、適正な価格設定を行う必要があります。

 

みなし贈与とは、その取引が有償であっても贈与とみなされるということ。みなし贈与となれば買主側に贈与税が生じます。よって、親子間で売買価格を決める際には、しっかりと売買相場を調査し、その売買相場から大きく外れないようにする必要があります。

思い出のマイホームを赤の他人に売却せざるを得ない状況を回避

誠さんと恵子さんは、誠也さんの決断により、住宅ローンの負担から解放され、安心して生活ができるようになりました。自宅は、誠也さんが新しい所有者として名を刻むこととなり、赤の他人に家を売却せざるを得ない状況を回避できたのです。

 

その後、思い出のマイホームには、誠さん・恵子さん夫婦と誠也さん一家が同居することとなり、誠さんと恵子さんは昔を思い出したようで、家庭には笑顔が戻りました。

 

彼らは一時的には困難な状況に陥ったものの、誠さんと恵子さんの諦めない気持ちと、誠也さんの勇気と決断が、家族の幸福を守り、新たな道を切り拓いたのです。

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