放置すれば「年間20万円以上」のコストが発生することも…空き家になった実家を“負動産”にしないための〈あと片付け〉のポイント【空き家問題のプロが解説】

放置すれば「年間20万円以上」のコストが発生することも…空き家になった実家を“負動産”にしないための〈あと片付け〉のポイント【空き家問題のプロが解説】

今回の相談者・岡田次郎さん(仮名)の実家は、父が亡くなり、母が施設に入居した後、「空き家」になっています。実家を「空き家」のままにしておくことには、どんなデメリットがあるのでしょうか。本稿では、株式会社JKASの「空地空家で困ったときのあなたの街の相談窓口」代表を務める森下政人氏が、「空き家」にかかるコストについて解説します。

実家を「空き家」にしておくことのデメリット

今回の相談者は岡田次郎さん(仮名)。地元の役所で働く54歳の公務員です。父を数年前に亡くしており、認知症を患っている母は現在、高齢者施設に入居しています。

 

実家は空き家になっていますが、母が自宅に帰りたがる可能性もあるため、そのままにしてあるといいます。

 

しかし、空き家にしておくことのデメリットについてリサーチしていくと、実家の管理には意外に多くの費用がかかり、管理を怠れば「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定される可能性があることがわかりました。

 

管理には手間がかかり税金の負担も発生するため、実家を何とかしたいと思っています。

親が住まなくなった家を維持するには

空き家を維持していくためには、それ相応の費用がかかります。まず税金面についてみていくと、毎年1月1日現在の所有者に係る固定資産税と都市計画税が発生することになります。

 

固定資産税・都市計画税とは

土地や家屋をもっている間、毎年かかる税金です。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市区町村に備え付けられている固定資産税課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人。計算方法は次の通りです。


固定資産税:
土地又は家屋の価格(固定資産税評価額)×税率(1.4%)=税額
 

都市計画税:
土地又は家屋の価格(固定資産税評価額)×税率(0.3%)=税額

土地は200平米までの小規模住宅用地であれば、住宅用の特例辺が受けられ固定資産税が6分の1都市計画税が3分の1に減額されます。詳しくは市区町村の固定資産税課に確認してみましょう。

 

空家等対策の推進に関する特別措置法

また、5月12日に衆議院で可決された「空き家対策の推進に関する特別措置法」の改正案にも注目です。

 

2015年に施工された特別措置法では、空き家が倒壊したり、ゴミ屋敷になったりする恐れがある場合は「特定空き家等」に該当し、住宅用地の特例が受けられなくなるという取り決めがありました。

 

今回の改正法で新たに採用されたのが、「管理不全空き家」という考え方。「窓ガラスが割れている」「樹木が生い茂っていて中に入れない」「建物の一部が破損・変形している」ような状態の空き家のことで、そのまま放置すれば、いずれ特定空き家になる恐れのある空き家を指しています。

 

改正案では、自治体が「管理不全空き家」であると認めた場合、所有者に対し「特定空き家」にならないために改善するよう指導し、それでも改善されない場合は勧告を行うことになっています。「特定空き家」になる前に「管理不全空き家」に指定することで、所有者に適切な対応を促しているのです。


勧告を受けた場合「管理不全空き家」の敷地は、小規模住宅用地の固定資産税などの特例が措置の対象から外されてしまうため、注意が必要です。

 

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