(※写真はイメージです/PIXTA)

親が高齢の場合、親の資産状況を把握し「相続・贈与」について事前に話しておくことが大切です。しかし現実には「子に資産状況を教えたくない」「親にお金のことは聞きにくい」などと、さまざまな理由から資産状況を把握できていない家族も少なくありません。そこで今回、株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也FPが、相続・贈与について対策していなかった親子の事例を交えながら、事前の対策方法を解説します。

まだまだある!“万が一の事態”に備えた対策

【任意後見制度】

本人が元気なうちに、自身が認知症になった時の財産管理や介護サービスなどの契約を、本人に代わって行ってもらう任意後見人を自分で指定する制度です。任意後見人には親族や信頼できる人、専門家、NPO法人や社会福祉協議会などを選択することができます。

 

認知症になった時、どのようなことをしてもらうかは事前に代理権目録を作成し、その内容にそって実施されます。

 

ただし、任意後見制度には法定後見制度にはある取消権がないため、本人が行った契約を取り消すことはできません。任意後見の契約は公証役場にて公正証書を作成して結ばれます。

 

認知症が発症してから手続きを行う法定後見制度の場合は、家庭裁判所が後見人を選びます。その際、家族が選ばれずに専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)が選ばれることがあります。

 

銀行で本人の意思確認ができなくなってしまうと(認知症になると)口座からの出金ができなくなるため、法定後見制度を利用する必要があります。

 

【生命保険(認知症保険)】

最近では、認知症になったら保険金を受け取れる生命保険があります。月々、少額の掛け金で認知症になった際に、保険会社からまとまった保険金を受け取れる仕組みを持っておくことで、介護費用や生活費の備えをすることが可能です。また資産がある場合、生命保険は相続対策としても有効です。

 

認知症対策には、手軽にできるものから専門家に依頼する必要があるものまでさまざまな方法があります。ご本人の状況や意向、家族構成によっても適切な対策は違います。認知症になってからでは選択肢が限られてしまいますので早めの対応を心がけましょう。

 

 

武田 拓也

株式会社FAMORE

代表取締役

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

※プライバシー保護の観点から、実際の相談者および相談内容を一部変更しています。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧