年金を受け取りながら働く場合は要注意!「在職老齢年金」とは?
定年退職になっても働き続ける人が増えてきましたね。
しかし、定年退職後に年金を受け取りながら働くと受け取っている年金がカットされてしまうケースがあるのをご存じでしょうか。
老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があり、これを在職老齢年金といいます。支給停止額の計算方法は次のとおりです(令和5年度)。
支給停止額=(基本月額※1+総報酬月額相当額※2-48万円)×1/2
※1 基本月額とは、老齢厚生年金(年額)を12で割った額です(加給年金は除く)。
※2 総報酬月額相当額とは、月々の給料等を等級別に分けた標準報酬月額に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額です。
年金の受給対象となった以降も高給だったりボーナスを受け取れたりする方は、年金がカットされることもありますので、一度確認しておいたほうがいいでしょう。
自営業で働けば年金カットされない!
さて、どんなに年収が高くなっても年金がカットされない方法もあります。
年金がカットされるのは、厚生年金に加入して働き続ける人になりますので、厚生年金に加入しなければ、年金はカットされることはありません。
たとえば、個人事業主やフリーランスで働けば、どんなに高い収入を得たとしても年金は1円もカットされることはありません。
定年退職後も再雇用で同じ会社で働いたり再就職で別の会社で働いたりする人も多いですが、それまでの経験や資格を活かして自分一人で独立する人もいらっしゃいます。
また、「人生100年時代」を迎えた現在、国も起業する人を後押しするために助成金を出していますので、起業を考えていらっしゃる方は利用できる助成金や補助金を探してみましょう。
シニアが起業で利用できる助成金
シニアの方が利用できる助成金をご紹介しましょう。
生涯現役起業支援助成金
起業基準日の年齢が40歳以上の方に給付される助成金です。助成金の対象となる従業員の雇用等の条件を満たすことで受給することができます。
【支給対象】(抜粋)
・これまで生涯現役起業支援助成金が受けたことがない
・起業基準日の年齢が満40歳以上であること
・労働者雇用の要件(次のいずれか)
ア.60歳以上の対象である労働者を1人以上雇い入れること。
イ.40歳以上60歳未満の対象である労働者を2人以上雇い入れること。
ウ.40歳未満の対象労働者を3人以上雇い入れること。
エ.40歳以上の対象労働者を1人および40歳未満の対象労働者を2人雇い入れること。
必要とされる条件をすべて満たせば、次の助成分が支給対象となります。
また、返済が必要ですが、次のような貸付金もあります。
女性、若者/シニア起業家支援資金
■女性、若者/シニア起業家支援資金の概要
ご利用いただける方 |
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、 女性あたは35歳未満か55歳以上の方 |
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資金のお使いみち |
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2) |
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融資限度額 |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
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ご返済期間 |
設備資金 |
20年以内〈うち据置期間2年以内〉 |
運転資金 |
7年以内〈うち据置期間2年以内〉(注2) |
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
※ 日本政策金融公庫HPより引用(抜粋)
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