(※写真はイメージです/PIXTA)

親が高齢の場合、親の資産状況を把握し「相続・贈与」について事前に話しておくことが大切です。しかし現実には「子に資産状況を教えたくない」「親にお金のことは聞きにくい」などと、さまざまな理由から資産状況を把握できていない家族も少なくありません。そこで今回、株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也FPが、相続・贈与について対策していなかった親子の事例を交えながら、事前の対策方法を解説します。

“万が一の事態”が起きてからでは遅い…事前にしておきたい準備

親の認知症対策には下記の方法があります。

 

【代理人指名手続】【予約型代理人サービス】※金融機関によって名称はさまざま

口座名義人である本人が元気なうちに手続きすることで、銀行窓口やATMで手続きができなくなった時に、あらかじめ指名していた代理人(原則は親族)が本人に代わって手続きをすることができます。

 

代理人の指名手続きが完了した後も、これまで通り本人は口座を自由に利用することができます。手数料も無料ですので、家族の異変が気になった際には、銀行窓口や専門家へ早めに相談しましょう。

 

【代理人カード】

口座名義人である本人が認知症になったことを銀行が把握すると、多くの場合は口座が凍結されて出金ができなくなります。本人が認知症になったとしても口座から生活費を出金できるように、本人が元気なうちに代理人カードの作成をおすすめします。

 

この代理人カードがあれば本人に代わって、ATM等で入出金ができます。

 

【生前贈与】

認知症になって財産を自由に管理できなくなる前に、事前に一部の資産を家族に贈与しておくと良いでしょう。渡し方に注意は必要ですが、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、原則贈与税はかかりません。相続税対策が必要な場合にも有効です。

 

【家族信託】

資産の一部を信託契約により家族に管理を任せることができます。専用の口座を開設して資産を管理します。

 

事前に信託契約を結んでおけば、本人が元気なうちからでも、認知症になってからでも、資産の管理を家族にしてもらうことができる仕組みです。

 

贈与と違って、所有権は家族へ移らず本人のままです。投資用不動産や有価証券を所有している場合、認知症になると適切な運用が難しくなるため、家族信託を利用して事前に管理を家族に任せておくと安心です。なお、信託契約を結ぶにあたっては専門家の協力が必要となります。

 

 

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