月1万円もらえる「児童手当」だが、「所得制限」に注意
7.児童手当
黒「7つ目は『児童手当』です。0歳から中学生までのお子様を養育するご家庭を対象に、1人当たり1万円~1万5,000円が支給されます。受給には自治体への申請が必要です」
――子育てはなにかと物入りなので、毎月1万円は助かりますね。
黒「そうですね。ただし所得制限がありまして、年収が960万円以上の場合、子どもの年齢に関係なく支給額が5,000円(図中下から2番目)、年収1,200万円以上の場合は不支給(図中1番下)になってしまいます。
――これ、かなり話題になってましたよね。たしか「改革する」といったニュースを耳にした記憶があるのですが……?
黒「はい。岸田首相が23年1月に表明した『異次元の少子化対策』の一環として、児童手当の所得制限撤廃や、対象年齢を18歳まで延長するといった方針が打ち出されています。
――なるほど。今後に期待ですね。
8.子ども医療費助成制度
黒「8つ目は、『子ども医療費助成制度』です。自治体によって詳細は異なりますが、中学生までの子どもにかかる医療費自己負担額の一部、または全額が助成されます。利用するには自治体で申請を行い、『子ども医療証』を交付してもらう必要があります。
また、旅行先などで受診し自己負担が発生した場合も、そのあとに申請して払い戻しを受けることができます」
9.高等学校等就学支援金
黒「最後は『高等学校等就学支援金』です。こちらは、教育費負担を軽減するために、高校の授業料について返還不要の援助が受けられる仕組みになっています。
支給額ですが、
年収590万円以上910万円未満世帯……年額11万8,800円
年収590万円未満世帯……年額39万6,000円
が目安となっています。なお、家族構成などによっても所得基準は変わってきます」
――こちらも世帯収入が多いと、支援が受けられないことがあるんですね。
黒「そうなんです。この判定には市町村民税の課税標準額が関わってきます。ボーダーより少し上の人は、各種の控除を活用することも検討してみてください」
<<社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】の全編動画はコチラ>>
黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士
《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》
≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら