子のない夫婦…気づきにくい「配偶者亡きあと」の懸念点
少子高齢化・晩婚化が進んでいる日本。お子さんを持たないご夫婦も珍しくありません。
しかし、お子さんのないご夫婦は、お互いが元気なうちに「相続」についてしっかり話し合っておくことが重要です。なぜなら、配偶者亡きあと、配偶者の親もしくはきょうだいと、亡き配偶者の財産を巡り、遺産分割の話し合いを持つ可能性が高いからです。
ここでは、65歳の女性の相談事例をご紹介します。
子のない夫婦、亡き夫から「僕はひとりっ子」と聞いていたが?
相談者:先日、主人が他界しました。75歳でした。主人とは趣味を通じて知り合い、主人が50歳、私が40歳のときに結婚しました。年齢的に子どもは持てませんでしたが、その分、ふたりで楽しく過ごしてきました。
先生:それはお寂しくなりましたね。
相談者:はい…。主人はいなくなりましたが、預貯金3,000万円と自宅を相続し、遺族厚生年金を受け取れば、ひとりでもなんとか暮らしていけると考えていました。
先生:そうですね。おひとりになっても遺族年金で毎月14万円くらいはもらえますからね。
相談者:ところが、相続の件で問題が判明しまして。私は、主人の財産を相続するのは私だけだと思っていたのです。しかし、不動産の相続登記のために司法書士の先生に戸籍謄本を取得してもらったところ、私以外にも相続人がいるといわれ、もうびっくりしてしまって…。くわしく聞いたところ「ご主人にはきょうだいがいます」というではないですか。主人からは「僕はひとりっ子だ」と聞いていたのに。思わず「あなた、ひとりっ子じゃなかったの!?」って、遺影の前で大泣きしてしまいました…。
先生:ご主人はひとりっ子だと思っていたのに、ごきょうだいがいたということですね。
相談者:そうなんです。主人の父親に離婚歴があり、前妻との間に2人子どもがいるそうです。初めて聞きました…。
「きょうだいの相続権」はどれくらいの割合になる?
先生:異母きょうだいでも、法律上の法定相続人にあたるので、当然、きょうだいにも相続する権利があります。ご主人のごきょうだいを見つけて連絡を取り、遺産分割協議を行わなければいけません。
相談者:しかし、私にはきょうだいの連絡先がわかりません。それに、自宅や銀行預金を分けることになったら、生活できなくなってしまいます。このまま何もせずに放置するわけにはいかないでしょうか…。
先生:奥様にごきょうだいはいますか?
相談者:はい。弟がひとりいます。
先生:もし遺産分割協議を行わず、そして、預金口座のお金を全額引き出せたとしても、ご自宅の登記を奥様の名義に変更することはできません。不動産の登記を行わずにご主人の名義のまま放置すれば、将来、奥様に万が一のことがあったとき、奥様の法定相続人である弟さんと、ご主人の異母きょうだいの方々が話し合いをすることになります。そうなると、いまよりもっと事情が複雑化して、大変ですよね。
相談者:そうですね。問題の先送りになってしまいますね。でも先生、主人のきょうだいには、どのくらいの相続権があるのですか? 遺産、取られちゃうんですか…!?
先生:被相続人のきょうだいの相続分ですが、きょうだいの人数にかかわらず、1/4となります。また、ご主人のごきょうだいの場合は、母親が違う「半血兄弟」に該当しますので、1/4の半分にあたる1/8が相続分です。ご主人の場合、母親違いのきょうだいが2人とのことなので、それぞれ1/16ずつ相続することになります。
相談者:その程度なら、自宅を売らなくてもどうにかなりそうです…。
遺言書があったなら、相続手続きはシンプルだったのに…
相談者:今回、どのような対応が正解だったのでしょうか?
先生:いちばんの原因は、ご主人が相続対策を行わなかったことにあります。複雑な親族関係があるのなら、ご主人が遺言書を残すことが不可欠だったといえます。たったひとこと「妻にすべてを相続させる」と書いた遺言書があれば、銀行預金と不動産の相続手続きを行うことが可能だったのです。きょうだいには「遺留分」がありませんから、遺言書があれば争う余地もなく、それだけで相続が完了できたのです。
相談者:そうだったのですね…。よく話し合い、遺言書を書いてもらうべきでした。もし、きょうだいが他界していたら、相続人は妻である私だけになったのでしょうか?
先生:いいえ。「代襲相続」が行われますから、きょうだいの子どもである、甥や姪が相続人になります。そうなると、遺産分割の話し合いはもっと複雑になりますよ。
相談者:相続は本当に大変なのですね…。
先生:ご夫婦の場合、お子様がいれば、配偶者とお子様が相続人となり、配偶者の親きょうだいには相続権がありません。しかし、お子様がいらっしゃらない場合、亡くなった方の親御さんが健在なら親御さんが、親御さんが亡くなっていればごきょうだいが、ごきょうだいが亡くなっていればそのお子さんが、相続権を持つことになります。ここでいう「きょうだい」には注意が必要で、上述した通り、亡くなった方のご両親に離婚歴や再婚歴がある場合、母親違い、あるいは父親違いのきょうだいにも、両親が同じきょうだいの半分ではありますが、相続権が発生します。
相談者:複雑ですね…。私や主人に離婚歴がなくても、主人の親に離婚歴があることで、相続問題が発生する可能性があったのですね。いまさら遅いですが、こんなことになるのなら、遺言書を書いてもらっておけばよかったです。
岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士
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