注意が必要…「遺族基礎年金」を受給できる条件
相談者:うちの夫婦には子どもがないため、将来が心配です。高齢になって介護が必要になったら、どうすればいいのでしょう。また、早くに夫を亡くしたら、その後の生活はどうなるのでしょう?
先生:厚生労働省の調査によれば、平均初婚年齢は男性31歳、女性29歳、第1子出生時の母の平均年齢は30歳で、初婚年齢と第1子出生時の母の年齢は、年々上昇傾向にあるといえます。それに伴い、子どもをもたない夫婦も増えているようです。いま、夫婦10組のうち1組には子どもがいない状況になっているといわれています。
相談者:私はいま49歳で、まさに就職氷河期世代でした。正社員での就職ができなかったので、非正規社員としてキャリアをスタートし、3歳年上の夫と結婚したのが35歳と、結婚が遅かったのです。子どもはほしかったのですが授からず、諦めました。心配なのは、夫に万が一のことがあった場合です。結婚以来、ずっと専業主婦として夫に守られてきたので、いまから自分ひとりで生きていくイメージは描けません…。
先生:ご主人に万が一のことがあった場合は「遺族年金」がもらえます。遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。しかし、遺族基礎年金をもらえるのは、子どもがいる配偶者か子どものみで、子どものいない夫婦の場合はもらえません。遺族厚生年金は、もらえる人に優先順位が付けられているのですが、子どものいない夫婦で、会社員だったご主人を亡くしたときは、年金をもらうことができます。
【優先順位:高】
・子のいる妻
・子(18歳まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある)
・子のいる55歳以上の夫(受給開始は60歳)
【優先順位:中】
・子のない妻(子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給)
・子のない55歳以上の夫
・55歳以上の父母(受給開始は60歳から)
・孫(18歳まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある)
【優先順位:低】
・55歳以上の祖父母(受給開始は60歳から)
遺族年金だけで生活しようと考えるのは、現実的ではない
相談者:私の場合、遺族基礎年金はもらえず、遺族厚生年金だけもらえるのですね。年金額はどの程度でしょうか?
先生:ご主人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額です。この報酬比例部分の計算では、厚生年金の被保険者期間が300月、つまり25年未満であった場合も、300月だとみなして計算してくれるところがポイントです。ご主人の給与額はおいくらでしょうか?
相談者:月給41万円くらいです。
先生:なるほど。ならば、現段階で65歳からもらえる老齢厚生年金は毎月7万円くらいです。その場合、遺族厚生年金はその4分の3なので、毎月5万円くらいになるでしょう。
相談者:たった5万円ですか!! ヤバすぎる…。
先生:それに加えて「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。これは、ご主人が40歳以上65歳未満で亡くなった場合、子どもがいないのであれば、奥様が65歳になるまでの間、毎月5万円ほどの「中高齢寡婦加算」がもらえます。
相談者:それを合わせても毎月10万円ほどですね。これで安心して暮らしていくのは難しいですね、貯蓄もほとんどありませんし…。そうなると、やはり私が自分で働くしかないのでしょうね。
岸田 康雄
国際公認投資アナリスト/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/公認会計士/税理士/中小企業診断士
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