(※写真はイメージです/PIXTA)

老後生活の基盤となる公的年金。日本人であれば国民年金は強制加入のため、原則65歳から年金が受け取れます。しかし、この日本には「無年金」という人も。もし親が無年金の場合、子に与える影響とは……。本記事では、長岡FP事務所代表の長岡理知FPが、Tさんの事例とともに、無年金の親とその子に与える影響ついて解説します。

Tさんは両親の生活費を「いつまで」支援し続けられるのか

ここまで働いたのだからあとはゆっくりと余生を過ごしてほしい……というわけにはいかないことがわかりました。父には借金が400万円あり、老齢年金はゼロ、口座には3万円ほどしか入っていません。生命保険や医療保険もありません。このままでは両親は食べていくことができないため、Tさんが生活費の面倒を見ることになりました。

 

アパートの家賃4万円と生活費10万円、合わせて14万円を毎月渡しているのですが、これは国民年金が2人で満額受け取れたときとほぼ同額であるはずです。「年金制度は破綻する」と主張していた父親の軽率さに呆れながらも、なんとか支援を続けています。

 

「問題はこれがあと何年続くのか?」です。父親の父親、つまりTさんの祖父は100歳近くまで生きた長寿でした。そのため父親も特に病気もなく、あと10年は生きているのかもしれません。そのような計算は不謹慎だとは思いつつも電卓をはじいてみると、月14万円×10年で1,680万円にもなります。父母と同居すれば生活費を抑えられるかもしれませんが、父親は朝からお酒を飲むような生活を続けているため、Tさんは妻にそれを見せたくないのです。

 

もうすぐ自分も高齢者となるTさんにとって、1,680万円という支出に耐えられるのか不安です。そこでFPに相談してみることにしました。

そもそも…「無年金者」が超高齢者に多いワケ

そもそも「無年金」とは老齢年金を受給できない状態のことです。本来は老齢年金を受給できるはずの年齢に達しているのに、事情があって1円も受け取れないのです。

 

事業所得や給与所得、配当所得などや、大きな金融資産を持っているのであれば無年金でも生活はできるでしょう。しかし、まったくの無収入となったら自力で生きていくのは不可能です。

 

厚生労働省『令和4年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査』によると、65歳以上の人のうち、無年金者は57万3,062人います。これは65歳以上の人口の2.9%を占めます。そのうちほかの所得がない人、つまりまったくの無所得は38万8,605人。

※ただし所得0という意味であり収入0とは限らない。

 

どうしてTさんの両親のような無年金の人が一定数存在するのかと、疑問に思う方もいるかもしれません。無年金者の年齢分布を見ていくと、高齢になるほど無年金が多いということがわかります。実はここにヒントがあります。

 

年金保険制度が強制加入となったのは、はるか昔の話ではない

いまでは常識として考えられている「国民皆年金」は1961年からスタートした制度です。20歳(学生除く)以上60歳未満が強制加入となったのは1986年、学生を含む20歳以上が強制加入となったのは1991年と、実は意外と新しいものなのです。

 

公務員や民間被用者(会社員など)の場合は戦前から年金保険制度があったものの、農業や漁業などの従事者や自営業者には1961年以前は加入できる制度がありませんでした。1961年に国民皆年金の制度が始まったとき、年金制度に加入できていなかった人達にとっては保険料というあらたな支出が増えることであったため、年金保険料を払わなかった・払えなかった人がいたと思われます。

 

無年金者が高齢であるほど多いというのは、1961年の時点で年齢が高かった人ほど国民年金保険料を払っていなかったという背景があるのです。2008年の無年金者は約100万人いました。令和4年の上記の調査にかけて約半分に減少しているのは、やはり高齢になるほど無年金が多いということをあらわしています。

※ 大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方は保険料を拠出していなくても老齢福祉年金を受け取れるケースがあります。

 

 

 

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※プライバシー保護の観点から、実際の相談者および相談内容を一部変更しています。

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