住宅取得等資金贈与は1,500万円まで非課税になる?
住宅取得等資金贈与の制度とは、平成27年1月1日から令和5年12月31日までの間に祖父母や父母などの直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日までにその資金で既存住宅用家屋の取得などをした場合が前提条件となっております。
そして、同日までにこの住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供したときは、贈与により取得した住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額までの金額について、贈与税の課税価格に算入しない特例となります。
住宅取得等資金贈与の制度の要件
要件としては下記内容になります。
・贈与者は、父母や祖父母などの直系尊属であること
・受贈者は、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上(2022年4月1日以降の贈与からは、18歳以上となります)の子、孫などの直系卑属であり、かつ、贈与年分の合計所得金額が2,000万円以下(合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積40m²以上50m²未満の住宅も控除の対象)であること。
この制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期間内に、贈与税の申告書及び一定の添付書類を3月15日までに提出した場合に限り、適用を受けることができます。
住宅取得等資金贈与のメリット
メリットとしては、親などから多額の資金援助を受けることが可能となり相続税対策になります。
通常は非課税の範囲内である110万円までしか贈与出来ませんが、この特例を利用することにより、多額の資金を贈与によって取得することができます。
住宅取得等資金贈与のデメリット
デメリットとしては、相続争いが起こる可能性があります。
多額の資金を贈与した場合、相続人が複数いる場合には相続発生時において、争続が発生する可能性があります。
贈与税の非課税枠を活用する際の注意点とは?
贈与税を非課税にするためには、贈与があった事実を証明するための資料を残す必要があります。
そのためには贈与税の申告書を申告期限内に提出することはもちろんのこと、贈与契約書を作成して保管しておく必要があります。
非課税にする際には、このように注意すべきポイントがあるため、事前に税理士へ相談する事がのちのちトラブルを避けるためには重要となります。
後藤 光
株式会社サステナブルスタイル 代表取締役