画像:PIXTA

法改正に伴い、近年企業における「パワハラ」はより厳格に取り締まられるようになってきました。本連載は、弁護士である山浦美紀氏の著書『パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-』(新日本法規出版)より、一部抜粋して紹介。実際の現場で起こり得る企業のグレーゾーンな事例を取り上げながら、弁護士が分かりやすく解説します。

「大和証券ほか1社事件」での実際の判例

大和証券ほか1社事件(大阪地判平27・4・24労判1123・133)は、出向先の証券会社で営業に従事していた出向社員に対し、約1年間にわたり新規顧客開拓業務に従事させ、1日100件訪問するように指示したり、営業活動により取引を希望した顧客の口座開設を拒否したりしたこと等が嫌がらせと判断された裁判例です。

 

確かに、新規顧客開拓業務により、商品に関する知識を身につけるとともに、顧客とのコミュニケーション能力を向上させるという部下の育成目的は認められるところかもしれません。

 

しかし、判示では、「飛び込みでの営業活動によって契約の締結に至ることは1%もなく、多くは門前払いにされるというのであるから、飛び込み訪問による営業活動を続けることによって向上することのできる能力に限界があることは明らかである。……飛び込みによる営業活動のみを1年近くも行わせることに合理的な理由があるとは認められない。」とされています。

 

さらに、判示では、「新規顧客開拓業務についても、既存顧客を有している営業部員は、飛び込みの営業ではなく既存顧客からの紹介により行う」こと、「営業業務に全く従事したことのない新卒社員についても当初から既存顧客を割り当てているか、新規顧客開拓業務のみに従事させたとしても2、3ヵ月程度である」ことを理由とし、他の営業部員や新入社員との比較においても、当該出向社員に対する対応が不合理であったとの比較をしています。

 

このように、他の社員との比較で不合理な業務をさせることは、「過大な要求」に該当するおそれがあるため注意が必要です。

 

 

山浦 美紀

鳩谷・別城・山浦法律事務所

弁護士

パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-

パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-

山浦 美紀

新日本法規出版

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