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法改正に伴い、近年企業における「パワハラ」はより厳格に取り締まられるようになってきました。本連載は、弁護士である山浦美紀氏の著書『パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-』(新日本法規出版)より、一部抜粋して紹介。実際の現場で起こり得る企業のグレーゾーンな事例を取り上げながら、弁護士が分かりやすく解説します。

上司「冗談交じりだった」

部下を奮起させるため、懇親会の参加者全員の前で「何をさせてもダメだな」などと冗談交じりに言った

 

ミスは多いものの、日頃から目をかけている部下がいます。社内の懇親会で、挨拶をする場があったことから、参加者全員の前で、当該部下を奮起させるつもりで、「こいつは出来が悪い」「何をさせてもダメだな」と冗談交じりに言ったのですが、パワハラになるのでしょうか。

専門家の見解は

懇親会の挨拶の席上という衆目を集めるような場面で、特定の部下の能力について、「こいつは出来が悪い」「何をさせてもダメだな」と侮蔑するような発言をすることは、注意指導の範囲を超え、雇用管理上の措置義務の対象となるパワハラに該当するといえます。

「精神的な攻撃」に該当するか

部下のことを多数の人が見ている懇親会での挨拶の席上で、「こいつは出来が悪い」「何をさせてもダメだな」と奮起を目的として冗談交じりに言うことは、パワハラの6類型のうち、「精神的な攻撃」に該当するかどうかが問題となる行為です。

 

さて、この上司の行為は、注意指導の範疇に属する、あるいは、冗談まじりのコミュニケーションの一環として許される言動なのか、それともそれを行き過ぎたパワハラであるかどうかが問題となります。具体的には、パワハラの定義のうち、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動かどうか、そして、「労働者の就業環境が害される」言動かどうかが問題となります。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動かどうか

上司が部下を奮起させるために叱咤激励することは正当な指導といえますが、いくら業務の改善が目的にあるとしても、その注意の内容や手段が相当な範囲を超える場合には、パワハラに該当するといえます。

 

多数の人が見ている懇親会での挨拶の席上において、特定の部下のことを「出来が悪い」「何をさせてもダメだな」との評価を下げるような侮辱的な発言をすることは、当該部下の名誉感情や社会的な評価を下げるもので、叱咤激励の範疇を超えています。

 

「出来が悪い」「何をさせてもダメだな」という言葉を用いた注意指導は、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動と言えるでしょう。

次ページ【実例】「できが悪い」「何をやらしてもアカン」
パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-

パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-

山浦 美紀

新日本法規出版

その行為はパワハラ?! 判断に迷う事例をわかりやすく解説! ◆パワハラか否か・・・誤認しがちな行為を6つの類型に分類し、具体的な事例を掲げて解説しています。 ◆多数の裁判例やパワハラ指針、パワハラ運用通達等を参…

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