「このままでは辞めてもらうしかない」部下に送ったメール…上司「部下の奮起や周知が目的。パワハラに該当しますか」【弁護士のスカッとする回答】

「このままでは辞めてもらうしかない」部下に送ったメール…上司「部下の奮起や周知が目的。パワハラに該当しますか」【弁護士のスカッとする回答】
画像:PIXTA

法改正に伴い、近年企業における「パワハラ」はより厳格に取り締まられるようになってきました。本連載は、弁護士である山浦美紀氏の著書『パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-』(新日本法規出版)より、一部抜粋して紹介。実際の現場で起こり得る企業のグレーゾーンな事例を取り上げながら、弁護士が分かりやすく解説します。

部下を奮起させたかった…

ノルマを達成できない部下の奮起や周知を目的に、「このままでは辞めてもらうしかない」などと書いたメールを、営業チームである当該部下を含む複数の部下に送った。

 

ノルマを達成できない部下に対し、次こそは頑張ってもらおうと奮起させることを目的として、「このままでは辞めてもらうしかない」など、会社にとって不利益な存在になっている旨を書いたメールを、当該部下を含む営業チームに所属する複数の部下宛に送信しました。このようなメールを送信するのは、パワハラに該当しますか。

専門家の見解は

「このままでは辞めてもらうしかない」などと書いたメールを、当該部下を含む複数の部下宛に送信する行為は、部下を奮起させるという目的があったとしても、注意指導の範囲を超え、雇用管理上の措置義務の対象となるパワハラに該当するといえます。

「精神的な攻撃」に該当するか

「このままでは辞めてもらうしかない」などと書いたメールを、当該部下を含む複数の部下宛に送信する行為は、パワハラの6類型のうち、「精神的な攻撃」に該当するかどうかが問題となる行為です。他方で、上司がこのようなメールを送信した理由は、部下がノルマを達成できていないことがあり、部下に奮起してもらいたいという目的がありました。

 

さて、この上司の行為は、注意指導の範疇に属するのか、それとも行き過ぎたパワハラであるかどうかが問題となります。具体的には、パワハラの定義のうち、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動かどうかという問題となります。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動かどうか

ノルマを達成できない部下に業務の改善を促すために、メールで激励をすることは正当な指導といえますが、いくら業務の改善が目的にあるとしても、その激励の内容や手段が相当な範囲を超える場合には、パワハラに該当するといえます。

 

当該部下を含む複数の部下に対してメールを送信することで、他人に見せしめのような形で侮辱的な言葉を用いて叱責することは、名誉毀損や侮辱に該当するおそれもありますし、不適切な指導であってパワハラといえます。

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パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-

パワハラのグレーゾーン-裁判例・指針にみる境界事例-

山浦 美紀

新日本法規出版

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