平均的な会社員が45歳で死去した場合の遺族年金額
人生、なにが起こるかわからない。昨日と同じ平凡な日常が訪れるはずが、まだまだ元気なはずの40代会社員が突然死。小さな子どもを抱えた専業主婦の妻は呆然…。悲しいが、このような事態は起こりうることだ。
そんな万一に備えるために生命保険がある。結婚や子どもが生まれたタイミングで加入を検討する人は多いだろう。しかし、公益財団法人生命保険文化センター『2022年度 生活保障に関する調査』によると、自分や家族の将来のために具体的な生活設計を立てているかどうかとの質問に対し、51.5%が「生活設計なし」と回答している。
将来の生活設計がない理由として「なんとか暮らしていけるから」との回答が22.8%だである一方、「将来の見通しを立て難いから」との回答が25.8%、そして「経済的余裕がないから」との回答が23.1%だった。ざっくり計算すると、およそ10人1人は、経済的理由で生活設計が立てられない状況にあるといえる。
しかし、日本の社会保障制度は手厚い。自身での備えがなくても「遺族年金」というありがたい制度があるのだ。
遺族年金には、国民年金に由来する「遺族基礎年金」と、厚生年金に由来する「遺族厚生年金」があり、亡くなった人が自営業などであれば遺族基礎年金を、亡くなった人が会社員や公務員であれば、それに加えて遺族厚生年金がもらえる可能性がある。
実際の支給額を見てみよう。まず、遺族基礎年金の場合は「81万6,000円+子の加算額」となる。子の加算額は、1~2人目までは各23万4,800円、以降は各7万8,300円。注意してほしいのは、遺族基礎年金がもらえるのは「子のいる配偶者」または「子」である点だ。遺族基礎年金は「子がいること」が前提の社会保障となっている。
遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額。計算式は、下記の通りとなっている。
{(平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの加入月数)+(平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数)}×3/4
受給要件によるが、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300ヵ月(25年)未満の場合は、300ヵ月とみなして計算される。つまり、給与が高い人ほど、その遺族は多くの遺族厚生年金が受け取れる。一方で、子の要件はなく、より多くの会社員・公務員遺族が対象となる社会保障となっている。
平均的な給与を手にするサラリーマンと、同い年の妻の夫婦で、夫が20歳から働き、45歳で急逝した場合、同い年の妻が手にする遺族厚生年金は年50万5,622円、1ヵ月あたり4.2万円程度。夫婦に子どもが1人いたら、遺族基礎年金は年105万0,800円。合計で155.6万円、月12.9万円となる計算だ。