公的年金の配偶者手当が廃止? 加給年金の見直しが論点に~年金改革ウォッチ2023年8月号

公的年金の配偶者手当が廃止? 加給年金の見直しが論点に~年金改革ウォッチ2023年8月号
(写真はイメージです/PIXTA)

7月の年金部会では、公的年金の加算の1つである「加給年金」の見直しが議題に上がりました。本稿ではニッセイ基礎研究所の中嶋邦夫氏が、この加給年金見直しについての議論の経緯と課題、今後の展望について解説します。

1 ― 先月までの動き

企業年金・個人年金部会は、今年5~6月に実施したヒアリングにおける主な意見を確認し、今後の審議で取り上げる論点について意見交換した。

 

年金部会は、遺族年金制度と加給年金制度について事務局から説明を受け、委員が意見を述べた。資金運用部会は、GPIFの2022年度業務実績について報告を受け、その評価について議論した。

 

○社会保障審議会 企業年金・個人年金部会
7月24日(第25回) ヒアリング等における主な意見、「経済財政運営と改革の基本方針2023」等
URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34284.html (資料)
 
○社会保障審議会 年金部会
7月28日(第6回) 遺族年金制度、加給年金制度
URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_230728.html (資料)
 
○社会保障審議会 資金運用部会
7月31日(第20回) GPIFの2022年度業務実績評価
URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_shikinshiryo20.html (資料)

2 ― ポイント解説:加給年金の経緯・課題・展望

7月28日の年金部会では、公的年金における加算の1つである加給年金の見直しが取り上げられた。本稿では、加給年金について、経緯と課題を確認し、今後の方向性を展望する。

 

1|経緯:1954年改正で導入。1985年改正で65歳以後は基礎年金となり、64歳までの加算へ移行

加給年金は、老齢厚生年金や障害厚生年金の受給権が発生した際に、受給権者が扶養する配偶者や子がいる場合に受給できる加算である*1。制度としては性別による違いはないが、実態としては対象となる配偶者には女性が多い*2

 

1954年の制度改正で導入されたが、1985年の改正で配偶者の年金を確立させるために、従来の厚生年金の定額部分と加給年金が、夫婦2人分の基礎年金として再構成された(図表1)。

 

 

 

その際、老齢基礎年金は65歳から受給できるため、配偶者分の加給年金は64歳までと変更された(図表2)。また、国会審議で、老齢厚生年金の配偶者分の加給年金を基礎年金満額の半額程度にするために、特別加算が追加された。

 

 

*1 障害厚生年金には子を対象とした加給年金はない(障害基礎年金には子を対象とした加算がある)。また、受給には複数の要件がある。例えば、配偶者や子は本人と同一生計で年収850万円未満。子は18歳到達の年度末(1級・2級の障害の状態にある場合は20歳到達)まで。配偶者は、加入20年分以上の老齢厚生年金を受給できないこと。本人は、老齢厚生年金の受給権者の場合は厚生年金に20年以上加入したこと、障害厚生年金の受給権者の場合は障害等級が1~2級であること。

*2 2023年7月8日の社会保障審議会年金部会の資料2 p.4によると、老齢厚生年金の配偶者加給の受給者95万人のうち男性(すなわち加給年金の対象である配偶者が女性の場合)が93万人、障害厚生年金の配偶者加給の受給者8.1万人のうち男性(すなわち加給年金の対象である配偶者が女性の場合)が6.2万人、を占める。なお、老齢厚生年金の子を対象とする加給年金の受給者は2.5万人である。

 

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※本記事記載のデータは各種の情報源からニッセイ基礎研究所が入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本記事は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。
※本記事は、ニッセイ基礎研究所が2023年8月8日に公開したレポートを転載したものです。

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