財産開示手続とは?
財産開示手続とは債権者(お金を貸した人)の申立てで、裁判所が債務者(お金を借りた人)を裁判所へ呼び出し自己の財産について陳述(口頭・書面で説明)させる手続きです。
債権者が金銭債権に関する裁判(お金を返すことを求める裁判)で勝訴しても、債務者が判決に従い弁済しない場合はあります。
そこで、債務者の財産を強制的に差押え、債権を回収する「強制執行」という方法がとられます。しかし、債務者の財産を差押えるには、その人がどんな財産を持っており、どの財産の差押えが可能か特定しなければなりません。
その場合に財産開示手続をとり、債務者本人から財産のありか(例:どこの銀行に預金口座があるのか等)を聴き出すのです。
民事執行法の改正で手続きが変わった?
2020年4月1日に施行された改正民事執行法では、債権回収の実効性を高めるように罰則や申立権者の範囲の拡大等が図られています。ここでは法改正の背景と法改正前後の内容について解説します。
民事執行法の法改正の背景
財産開示手続は2003年に導入された制度ですが、それ以降債務者に対する罰則の弱さが指摘されていました。債務者が裁判所に出頭しないケースや、虚偽の供述を行ったケースでは30万円以下の過料が課せられるだけです。
罰則が弱いという問題もあり、債務者が裁判所の呼び出しに応じないケースは多く、次第に財産開示手続は行われなくなっていきます。2011年には1,124件実施されていましたが、2019年には577件まで落ち込み、実効性を高めるため法改正の必要が出てきました。そのため、2020年4月1日に改正が行われました。
裁判所ホームページ「司法統計 民事・行政令和2年度 1-2事件の種類と新受件数の推移 最高,全高等・地方・簡易裁判所」
法改正前後の内容
2019年に577件まで落ち込んだ財産開示件数は、法改正後の2020年には3,930件まで急増しています。ここでは改正民事執行法で大きく変わった部分を3点取り上げます。
過料から刑事罰へ罰則が大幅強化
改正前:30万円以下の過料
改正後:6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金(民事執行法第213条第1項)
改正前は債務者がたとえペナルティとして30万円支払っても、強制執行されるより安く済むと考え、裁判所へ出頭しないケースが多かったようです。
しかし、今回の改正で罰則は懲役・罰金は刑事罰となっています。刑事罰とは、罪を犯したときに科される死刑や懲役、禁錮、罰金などの刑を指します。いずれの罪も一生消えません。つまり債務者がこの罰則を受ければ「前科」となってしまいます。
そのため、債務者は前科がつくことを恐れて裁判所へ出頭し、真実を陳述する効果が期待されています。
申立権者の範囲拡大
下表のように申立てができる人の範囲は広くなっています。
改正前は債務を支払うよう命じた判決、調停調書等が作成された場合に財産開示の申立てが認められていました。改正後は、仮執行の宣言を付した支払督促・損害賠償命令、更には金銭等の支払いを目的とした公正証書でも可能です。
例えば、お金を支払わない債務者へ簡易裁判所から支払を督促してもらった場合や、離婚した元夫婦が公正証書で養育費等について取り決めをした場合、債務を履行しない相手方へ財産開示手続を利用できるようになりました。このように、利用する機会の拡充も図られています。